○八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和51年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、一般技能職員、労務作業員、運転手及びその他これらの者に類する者(以下「一般技能職員等」という。)とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第2に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第3に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

5 初任給等規則第20条の2で規定する別表第7の2で定める降格時号給対応表は、この規則においては別表第4の2によるものとする。

(給与の支給)

第5条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和51年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給に関する経過措置)

4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え及び号給の切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の職務の級及び新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

4 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替え及び号給の切替え表

旧号給

職務の級及び新号給

職務の級

号給

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

1

6

7

1

7

8

1

8

9

1

9

10

1

10

11

2

1

12

2

2

13

2

3

14

3

1

15

3

2

16

3

3

17

3

4

18

3

5

19

3

6

20

5

1

21

5

1

22

5

2

23

5

3

24

5

4

25

5

5

26

5

7

27

5

8

28

5

9

29

5

10

30

5

11

31

5

12

32

5

13

33

5

14

34

5

15

35

5

16

36

5

17

37

5

18

38

5

19

39

5

20

40

5

21

41

5

22

42

5

23

43

5

24

(昭和61年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第12号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替え等)

4 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年八代生活環境事務組合条例第11号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年八代生活環境事務組合条例第8号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年八代生活環境事務組合条例第4号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

4 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払等)

2 別表第1及び別表第4の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置等)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、改正後の規則(別表第4の改正規定に限る。以下改正前の規則について同じ。)の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の公布の日から平成31年3月31日までの間において、適用職員及び異動職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、別表第1及び別表第4の改正規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 前項の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の給与規則の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、別表第4の改正規定による改正後の給与規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定による号給が当該改正規定による改正前の給与規則(以下「改正前給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後給与規則の規定にかかわらず、改正前給与規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、適用職員及び異動職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 別表第1及び別表第4の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。この場合において、令和4年4月1日から施行の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、別表第4の改正規定による改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第3号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則附則第2項及び3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 別表第1並びに別表第4及び別表第4の2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。この場合において、令和5年4月1日から施行の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置等)

3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに号給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第1の2 等級別基準職務表(第3条関係)

基準となる職務

1

軽易な業務を行う一般技能職員等の職務

2

技能又は経験を必要とする一般技能職員等の職務

3

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

4

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

5

極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

一般技能職員等

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

6

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

9

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 前項の規定にかかわらず、2級の職務の級に昇格させる場合において、管理者が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴免許

初任給

一般技能職員等

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考

この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第4 昇格時号給対応表(第4条第4項関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4の2 降格時号給対応表(第4条第5項関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



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備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和51年7月1日 規則第12号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第12号
昭和51年12月17日 規則第20号
昭和52年12月24日 規則第3号
昭和53年12月23日 規則第2号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第11号
昭和55年12月18日 規則第2号
昭和56年12月25日 規則第4号
昭和58年12月24日 規則第3号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第8号
昭和61年12月26日 規則第4号
昭和62年12月21日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年12月20日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第7号
平成6年9月28日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第6号
平成10年12月21日 規則第13号
平成11年12月27日 規則第6号
平成13年2月16日 規則第2号
平成14年1月15日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第3号
平成17年8月1日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第8号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第9号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第5号
平成26年12月24日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第1号
令和4年12月23日 規則第10号
令和5年2月22日 規則第3号
令和5年12月22日 規則第24号
令和6年12月23日 規則第20号