○八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和51年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、一般技能職員、労務作業員、運転手及びその他これらの者に類する者(以下「一般技能職員等」という。)とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第2に定める基準により決定する。

3 新たに、職員となった者の号給は前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第3に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度を超えて有する場合においては一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

5 初任給等規則第20条の2で規定する別表第7の2で定める降格時号給対応表は、この規則においては別表第4の2によるものとする。

(給与の支給)

第5条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和51年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第15号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(昇給に関する経過措置)

4 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条第3項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第4条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の規則第4条第3項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え及び号給の切替)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の職務の級及び新号給欄に定める職務の級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第3項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

4 この規則の施行に伴う切替え及びこれに伴う措置については、この規則に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替え及び号給の切替え表

旧号給

職務の級及び新号給

職務の級

号給

1

1

1

2

1

2

3

1

3

4

1

4

5

1

5

6

1

6

7

1

7

8

1

8

9

1

9

10

1

10

11

2

1

12

2

2

13

2

3

14

3

1

15

3

2

16

3

3

17

3

4

18

3

5

19

3

6

20

5

1

21

5

1

22

5

2

23

5

3

24

5

4

25

5

5

26

5

7

27

5

8

28

5

9

29

5

10

30

5

11

31

5

12

32

5

13

33

5

14

34

5

15

35

5

16

36

5

17

37

5

18

38

5

19

39

5

20

40

5

21

41

5

22

42

5

23

43

5

24

(昭和61年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定(以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規則の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第4条第4項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規則の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第12号)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替え等)

4 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

技能労務職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年八代生活環境事務組合条例第11号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年八代生活環境事務組合条例第8号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額の算定におけるこの規則第5条の規定により準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年八代生活環境事務組合条例第4号)附則第2条第1号の表の規定の適用については、同表の規定に関わらず次の表に掲げるものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、この規則による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

4 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払等)

2 別表第1及び別表第4の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置等)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、改正後の規則(別表第4の改正規定に限る。以下改正前の規則について同じ。)の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の公布の日から平成31年3月31日までの間において、適用職員及び異動職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、別表第1及び別表第4の改正規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 前項の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の給与規則の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 適用日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、別表第4の改正規定による改正後の給与規則(以下「改正後給与規則」という。)の規定による号給が当該改正規定による改正前の給与規則(以下「改正前給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後給与規則の規定にかかわらず、改正前給与規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、適用職員及び異動職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 別表第1及び別表第4の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。この場合において、令和4年4月1日から施行の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(以下「適用職員及び異動職員」という。)のうち、別表第4の改正規定による改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第3号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則附則第2項及び3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 別表第1並びに別表第4及び別表第4の2の改正規定は、令和5年4月1日から適用する。この場合において、令和5年4月1日から施行の日の前日までの間(以下「公布前期間」という。)に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により支給された給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 公布前期間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この附則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第1の2 等級別基準職務表(第3条関係)

基準となる職務

1

軽易な業務を行う一般技能職員等の職務

2

技能又は経験を必要とする一般技能職員等の職務

3

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

4

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

5

極めて高度の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員等の職務

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

一般技能職員等

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

6

別に定める

別に定める

別に定める

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

9

別に定める

別に定める

別に定める

備考

1 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 前項の規定にかかわらず、2級の職務の級に昇格させる場合において、管理者が別に定めるときは、当該職務の級に係る在級期間によらないことができる。

別表第3 初任給基準表(第4条関係)

職種

学歴免許

初任給

一般技能職員等

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考

この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第4 昇格時号給対応表(第4条第4項関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4の2 降格時号給対応表(第4条第5項関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

73

53

65

92

38

74

54

66

98

39

75

55

67

101

40

76

56

68

101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

95

66

77

101

50

98

68

78

101

51

101

70

79

101

52

106

72

80

101

53

111

75

81

101

54

116

78

82

101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

86

101

59

121

93

87

101

60

121

96

88

101

61

121

99

90

101

62

121

102

92

101

63

121

105

94

101

64

121

108

96

101

65

121

112

98

101

66

121

116

100

101

67

121

137

102

101

68

121

137

104

101

69

121

137

105

101

70

121

137

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める職員に限る。)

100分の5

八代生活環境事務組合技能労務職員の給与に関する規則

昭和51年7月1日 規則第12号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第12号
昭和51年12月17日 規則第20号
昭和52年12月24日 規則第3号
昭和53年12月23日 規則第2号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第11号
昭和55年12月18日 規則第2号
昭和56年12月25日 規則第4号
昭和58年12月24日 規則第3号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第8号
昭和61年12月26日 規則第4号
昭和62年12月21日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年12月20日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年3月31日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第7号
平成5年12月22日 規則第7号
平成6年9月28日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月25日 規則第10号
平成8年12月24日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第6号
平成10年12月21日 規則第13号
平成11年12月27日 規則第6号
平成13年2月16日 規則第2号
平成14年1月15日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第8号
平成15年12月1日 規則第3号
平成17年8月1日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第8号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第6号
平成23年11月30日 規則第9号
平成24年3月29日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第2号
平成25年12月24日 規則第5号
平成26年12月24日 規則第4号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第3号
平成30年3月20日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第2号
令和2年3月11日 規則第1号
令和4年12月23日 規則第10号
令和5年2月22日 規則第3号
令和5年12月22日 規則第24号