○八代生活環境事務組合財務規則

昭和62年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 予算(第10条~第24条)

第3章 収入(第25条~第41条)

第4章 支出(第42条~第64条)

第5章 決算(第65条・第66条)

第6章 契約

第1節 通則(第67条~第74条)

第2節 一般競争入札(第75条~第80条)

第3節 指名競争入札(第81条・第82条)

第4節 随意契約(第83条~第85条)

第5節 せり売り(第86条)

第7章 指定金融機関(第87条~第96条)

第8章 財産

第1節 通則(第97条~第100条)

第2節 公有財産(第101条~第109条)

第3節 物品(第110条~第119条)

第4節 債権(第120条~第127条)

第9章 証ひょう書(第128条~第134条)

第10章 会計検査(第135条~第140条)

第11章 雑則(第141条~第143条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合(以下、「組合」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 支所等 クリーンセンター及び衛生センターをいう。

(4) 課等の長 総務課長及び衛生センター所長をいう。

(5) 契約担当者 管理者及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 財務会計システム 財務会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(財務会計システムによる処理)

第2条の2 この規則の規定により行う財務会計に関する事務については、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則により行う通知等は、財務会計システムによる処理をもってこれに代えることができる。

3 財務会計システムにより、帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成等が行われたものとみなす。

4 この規則で定める様式について、財務会計システムにより当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは、当該帳簿等をもってこれに代えることができる。

(出納の時間)

第3条 出納員の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(出納員の印章)

第4条 出納員が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(第1号様式)を押して、公印に代えることができる。

(指定金融機関等の印章)

第5条 指定金融機関等は、現金を収納した場合及び支払金を証するための印章(第2号様式)を備え付けるものとする。

(合議)

第6条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国庫支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(出納員)

第7条 事務局に出納員を置く。

2 出納員は、総務課長をもって充てる。

3 管理者は、臨時出納員を任命することができる。

4 臨時出納員は、第2項の規定により出納員に充てられた者が欠けたとき、又はその者に事故があると管理者が認めるときは、その欠けた期間又はその事故がある期間に限り、同項の規定による出納員とみなす。この場合において、同項の規定により出納員に充てられた者は、事故のある期間中は、出納員を免ぜられたものとみなす。

5 管理者は、前2項の規定による出納員及び前項の規定による臨時出納員のほか、必要があると認めるときは、出納員を任命するものとする。

(会計職員)

第8条 本庁に、出納員以外の補助職員を置く。

2 前項の補助職員を会計職員という。

3 会計職員は管理者が任命する。

(会計管理者の事務の委任)

第9条 会計管理者は、出納員に歳入歳出に係る現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管に関する事務並びに歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事務を委任する。

2 会計管理者は、支所等に属する歳入金の収納保管及び物品の収納保管に関する事務を支所等の会計職員に委任する。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算の編成方針)

第11条 管理者は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、次条の規定により管理者が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第12条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、管理者が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算概算書(第3号様式)

(2) 歳出予算概算書(第4号様式)

(3) 事業計画書

(4) 財源調書(第5号様式)

(5) 継続費調書(第6号様式)

(6) 繰越明許費調書(第7号様式)

(7) 債務負担行為調書(第8号様式)

(予算の査定)

第13条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前60日まで、補正予算にあっては管理者の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い管理者の決定を受けなければならない。

(予算現計)

第14条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、収入月計表(第9号様式)及び支出月計表(第10号様式)の所定の欄に、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第15条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。

(予算定額の記載)

第16条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿(第11号様式)及び歳出整理簿(第12号様式)に各款項目節ごとに予算定額を記載しなければならない。

(予算の執行計画)

第17条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(第13号様式)により定めるものとする。

(予算の配当)

第18条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して四半期又は一定期間中における予算を、予算配当票(第14号様式)により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、管理者が指定する日までに予算配当要求書(第15号様式)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、第1項及び前項の規定により予算の配当替をすることができる。

4 会計管理者は、予算配当票を予算差引簿又は歳出簿として保管するものとする。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第19条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

(予算の執行停止)

第20条 管理者は、第18条の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第21条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、流用・充用票(第16号様式)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、流用、充用票を予算差引簿又は歳出簿として保管するものとする。

(予算の事故繰越し)

第22条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(第17号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、予算繰越票(第18号様式)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、予算繰越票を予算差引簿又は歳出簿として保管するものとする。

(継続費の逓次繰越)

第23条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(第19号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、予算繰越票により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、予算繰越票を予算差引簿又は歳出簿として保管するものとする。

(繰越明許費)

第24条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(第20号様式)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、予算繰越票により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、予算繰越票を予算差引簿又は歳出簿として保管するものとする。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第25条 歳入を収入しようとするときは、当該調定をしようとする歳入の内容を示す書類を添えて調定票(第21号様式)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときもまた同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を会計管理者に回示することにより調定の通知をするものとする。

3 管理者は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、第1項の規定により調定するとともに、収入票(第22号様式)に記載し、出納員に送付するものとする。

4 出納員は、調定票を収入整理簿、歳入簿として、収入票を歳入簿、出納簿、収入整理簿として処理するものとする。

(調定の繰越)

第26条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを繰越しに係るものである旨を表示(朱書)し、調定票により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、調定額繰越通知書(第23号様式)により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿(第24号様式)を調製するものとする。

3 出納員は、調定票を予算差引簿、歳入簿として保管するものとする。

(納入の通知)

第27条 第25条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも10日前に納入通知書(第25号様式)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等、管理者が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(第26号様式)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書の再発行)

第28条 納入通知書を再発行する場合は、調定票に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第29条 法令の定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から20日以内においてこれを定めるものとする。

(現金の収納)

第30条 出納員は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を管理者に通知しなければならない。

2 出納員は、指定金融機関から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、収入票及び収支日計表(第27号様式)に記載するとともに、収入済通知書は管理者に送付しなければならない。

3 出納員は、納入通知書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を管理者に送付しなければならない。

4 出納員は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書(第28号様式)を交付するとともに、収入済通知書を管理者に送付しなければならない。

5 前3項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

6 出納員は、納付書(第29号様式)により、現金等の払込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(会計職員の収納取扱)

第31条 前条第4項の規定は、第9条第2項の規定により委任を受けた会計職員が歳入金を収納するときに準用する。

(領収証書簿冊の取扱)

第32条 前条に規定する会計職員、及び出納員(以下「出納員等」という。)が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し又は返納を受けたとき及び第30条第4項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿(第30号様式)に記載しなければならない。

(指定金融機関への払込)

第33条 出納員は、歳入金を収納したときは、収納した日の翌日までに歳入金払込書(第31号様式)により指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券による納付)

第34条 出納員及び指定金融機関は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの

(3) 支払地が、指定金融機関が加入し又は指定金融機関から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域以外となっているもの

(4) その他支払を受けられないと認めるもの

2 出納員及び指定金融機関は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書(第32号様式)を作成して管理者に(指定金融機関は、これにあわせて証券不渡調書(第33号様式)を作成し出納員に)報告するとともに、証券不渡通知書(第34号様式)により当該納付者に通知しなければならない。

(収納の委託)

第35条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに、収納委託証(第35号様式)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払い込み方法及び期限

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(第36号様式)をそえて速やかに歳入金払込書により出納員(指定金融機関)に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(第37号様式)及び委託収納金受払簿(第38号様式)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第36条 管理者は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入れしようとするときは、過誤払金整理票(第39号様式)4枚を起票して、1枚(返納通知書)を返納者に、1枚(予算差引簿)を課等の長に、他の2枚を出納員に送付するものとする。

2 出納員は、返納者から誤払金の返納があったときは、過誤払金整理票と照合して返納通知書に領収印を押し、これを返付するとともに、過誤払金整理票のうち1枚を歳出簿として、他の1枚を出納簿として保管するものとする。

3 第1項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、第26条の例により処理するものとする。

(歳入金の更正)

第37条 管理者は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、出納員に更正票(第40号様式)により通知するものとする。

2 出納員は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳票の整理をするとともに指定金融機関に歳入金更正通知書(第41号様式)により通知しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第38条 管理者は、滞納処分が結了したときは、歳入金充当書(第42号様式)に現金を添え出納員に送付するとともに、歳入金充当計算書(第43号様式)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(第44号様式)を徴するものとする。

(納期限の変更)

第39条 管理者は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(第45号様式)により、納入者及び出納員に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第40条 管理者は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(第46号様式)により、出納員に通知するものとする。

2 出納員は、前項の通知を受けたときは、第25条の調定額の変更の例により処理するものとする。

(収納後の手続)

第41条 出納員は、その日の収納を完了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に区分し、各節ごとに収入票3枚を起票し、1枚を収入済通知書その他の領収に関する書類を添付して課等の長に送付するとともに、他の1枚を歳入簿として、残りの1枚を出納簿として保管しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第42条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第43条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為票(第47号様式)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定めるところによる。

4 出納員は、支出負担行為票を原簿及び予算差引簿として保管しなければならない。

第44条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為票の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 報酬、給料、職員手当

(2) 共済費

(3) 公務災害補償費

(4) 旅費

(5) 電気料、ガス料、水道料、電話料、後納郵便料、放送受信料

(6) 保険料

(7) 法定負担金

(8) 地方債の元利償還金

(9) その他単価契約を締結しているもの

2 前項の場合において、別表第2の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第45条 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為票を出納員に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第46条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出原因行為)

第47条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第2に定める区分に従い、支出原因行為票(第48号様式)を作成し、当該支出原因行為に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りでない。

(請求書の受付及び審査)

第48条 経費の支出は、債権者の請求に基づき支出票(第49号様式)第44条第1項各号に掲げる経費にあっては、支出負担行為兼支出票(第50号様式)の起票をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書票(第51号様式)をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りはないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第49条 管理者は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに、当該支出票、支出負担行為兼支出票又は支出額調書に関係書類を添えて出納員に支出命令を発するものとする。

2 前項の支出命令は、支出票、支出負担行為兼支出票又は支出額調書に表示するものとする。

(支払方法の決定)

第50条 管理者は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令票に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第51条 出納員は、第49条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(経費の支払)

第52条 出納員は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。

(小切手の振出)

第53条 出納員の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 出納員が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。

3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。

4 出納員は、小切手を振り出したときは、直ちに、小切手振出済通知書送付簿(第52号様式)に記載し、指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第54条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書(第53号様式)に証ひょう書を添え、管理者を経由して出納員に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(第54号様式)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

(隔地払)

第55条 令第165条第1項の規定により送金の方法により支払うことのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 氷川町の区域外に居住する債権者に支払う経費

2 送金の方法により支払をする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書(第55号様式)を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書(第56号様式)を送付しなければならない。

3 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときは、この限りでない。

(口座振替払)

第56条 出納員は、指定金融機関又は管理者が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、その支払内容を指定金融機関に通知して口座振替の手続をさせなければならない。

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 職員以外のものに支払う旅費

(2) 交際費

(3) 有料道路、橋りょう、駐車場等の利用に要する費用

(4) 運賃

(5) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(6) 会議又は講習会等において即時支払を要する経費

(7) 公社、公団等に支払う旅費

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理者が必要と認めるもの

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に支出金清算票(第58号様式)に証ひょう書を添えて出納員に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、給与支給台帳に出納員の検印を受けることをもってこれに代えることができる。

3 出納員は、支出金清算票を歳出簿、出納簿及び予算差引簿として、保管しなければならない。

(概算払)

第58条 令第162条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 非常災害のため即時払を要する費用

(2) 委託料

(3) 保険料

(4) 公社、公団に支払う経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算を持って支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理者が必要と認めるもの

2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に支出金精算票を出納員に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により提出を受けた場合に準用する。

(前金払)

第59条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 訴訟に要する費用

(3) 報償費

(4) 公社、公団に支払う経費

(5) 保管料

(6) 補償金

(7) 複写機、コンピューターその他事務用機器の再リース料

(8) 講習会等の受講に要する経費

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金を持って支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で管理者が必要と認めるもの

(過誤納金の戻出)

第60条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理票(第59号様式)により還付するものとする。

2 前項の規定により還付をするときは、過誤納金整理票(還付通知書)により当該納入者に通知するものとする。

3 出納員は、納入者から過誤納金整理票(還付通知書)の呈示を受けたときは、領収印を徴して過誤納に係る金額を還付しなければならない。

4 出納員は、その日の過誤納金の還付が終了したときは、過誤納金整理票(歳入簿)を会計別及び科目別に整理し、還付金額について収入票3枚をそれぞれ朱書起票して1枚を歳入簿として過誤納金整理票を添付して保管するとともに、他の1枚を出納簿として保管し、残りの1枚を過誤納金整理票(還付済通知書)を添付して課等の長に送付しなければならない。

5 出納員は、収入票を収入整理簿として過誤納金整理票を添付して保管するものとする。

(歳出金の更正)

第61条 管理者は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、出納員に更正票により通知するものとする。

2 出納員は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、伝票及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に通知しなければならない。

(公金振替)

第62条 出納員は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(第60号様式)を交付して、公金を振替させなければならない。

(1) 会計相互間の振替をするとき。

(2) 歳入、歳出相互間の振替をするとき。

(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

第63条 削除

(支払後の手続)

第64条 出納員は、その日の支払を終了したときは、支出票1枚を会計別及び科目別に区分して歳出簿として保管するとともに、他の1枚を出納簿として保管するものとする。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第65条 管理者は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を、毎年6月30日までに出納員に送付するものとする。

(成果報告書)

第66条 課等の長は、管理者の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第67条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第68条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、管理者が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第69条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約により、契約金額が30万円を超えない契約(不動産の売買又は賃貸借の契約及び単価契約を除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと管理者が認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、請書(第61号様式)を徴しなければならない。

(契約保証金)

第70条 契約担当者は、組合と契約する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他の予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 鉄道債券、その他の政府保証債

(2) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(3) 管理者が確実と認める社債

(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引受け又は保証した手形

(5) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(契約保証金の還付)

第70条の2 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(兼職禁止)

第71条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、管理者がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(検査調書の作成)

第72条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。ただし、物品の購入契約その他管理者が特に認める契約に係る検査については、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第73条 契約担当者は、監督又は検査を組合の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第74条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第75条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第76条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第77条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第70条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。

(予定価格)

第78条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 管理者が指定する建設工事等の請負、業務委託及び公有財産の売払いに係る入札については、第1項(第82条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

(最低制限価格)

第79条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第80条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争入札

(競争参加者の指名)

第81条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により管理者が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第76条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第82条 第77条から第80条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第83条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第78条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(規則で定める随意契約の限度額)

第84条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(見積書の徴取)

第85条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは1人から見積書を徴することができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 1件の予定価格が10万円を超えないとき。

(3) 災害により緊急に施行する必要があり、他の者から見積書を徴するいとまがないとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手方が国、地方公共団体その他これらに準ずるものである場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第86条 第75条から第77条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 指定金融機関

(収入の手続)

第87条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、組合の預金口座に受け入れ、領収証を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を出納員に送付しなければならない。

2 指定金融機関が郵便振替貯金による払込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、出納員及び会計職員から歳入金の払込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を出納員に送付しなければならない。

(不渡証券)

第88条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を出納員及び管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第89条 指定金融機関は、出納員が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明等)

第90条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。

(公金振替)

第91条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済書を出納員に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第92条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書(第62号様式)を出納員に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入)

第93条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書(第63号様式)により、出納員に報告しなければならない。

(送金の取消後の手続)

第94条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付書(第64号様式)によって出納員に報告しなければならない。

(日計報告)

第95条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書(第65号様式)を作成し、収入支出証ひょう証を添えて、その翌日出納員に提出しなければならない。

(月計報告書)

第96条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書(第66号様式)を2通作成し、翌月5日までに出納員に送付し、その1通に出納員の証明を受けなければならない。

第8章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第97条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次の各号に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第98条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第99条 管理者は、組合財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(第67号様式)を、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第100条 管理者は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(第68号様式)を会計管理者に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(第69号様式)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(会計間の異動)

第101条 経理を異にする会計間において公有財産の異動をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(行政財産の用途変更等)

第102条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(第70号様式)により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第103条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が公益上特に認める場合

第104条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(第71号様式)を提出させるものとする。

第105条 第103条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(第72号様式)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間をこえることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

第106条 第103条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(第73号様式)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付)

第107条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(第74号様式)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間をこえることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第105条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第108条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取りこわし)

第109条 普通財産に属する建物、工作物等を取りこわそうとするときは、建物、工作物等を取りこわし決定書(第75号様式)により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第110条 物品は、次の3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべきもの

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、毀損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的を持って生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、証紙の類及び贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

(物品出納通知等の委任)

第111条 管理者は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第112条 管理者又は前条の規定により物品出納通知書の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し又は処分するとき(第114条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(第76号様式)により会計管理者又は物品出納員(第7条の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(第77号様式)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他管理者が特に指定した物品

(物品の使用)

第113条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(第78号様式)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(第79号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第114条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(第80号様式)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知書は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(第81号様式)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(第82号様式)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第115条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第116条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(第83号様式)により物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第117条 物品出納通知者は、組合所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(第84号様式)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第118条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(第85号様式)を作成して、毎年5月31日までに管理者に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第119条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類、その他の物品で1件の取得価格が20万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第120条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(第86号様式)により履行期限後20日以内に督促状(第87号様式)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第121条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第122条 管理者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第123条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続を採ることを求めること。

(3) 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第124条 管理者は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(第88号様式)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消し」の表示をとるとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第125条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(第89号様式)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(第90号様式)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第126条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第127条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第9章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第128条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第129条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、管理者が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入に関する証ひょう書)

第130条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書、その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第131条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第132条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第133条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第134条 証ひょう書となる収入伝票及び支出伝票は、月毎、会計別、歳入歳出別及び節ごとに集計の上編綴し、収入月計表、支出月計表を作成するものとする。

2 過誤納の戻出又は過誤払の戻入れ等については、その金額を朱書しなければならない。

3 別に徴した証ひょう書は、月毎、会計別の歳入歳出に分類し、その余白に支出伝票の伝票番号、整理番号、整理年月日を記入し、年度ごとに編綴するものとする。

第10章 会計検査

(会計検査)

第135条 会計管理者は、次に掲げる者の行う会計について、会計検査を行う。

(1) 指定金融機関

(2) 令第158条及び第165条の3の規定により委託を受けた私人

(会計検査の方法)

第136条 会計検査は、書面審査又は実地検査の方法により行うものとし、書面審査は常時又は臨時に行い、実地検査は随時に行う。

2 会計検査は、会計管理者が指名した職員に行わせることができる。

(会計検査事項)

第137条 会計検査は、次に掲げる事項について行う。

(1) 歳入の徴収及び収納に関する事項

(2) 歳出金等の執行に関する事項

(3) その他必要な事項

(検査の通知)

第138条 会計管理者は、会計検査を行うときは、あらかじめ検査実施日時、提出書類その他必要な事項を通知しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(検査を受ける者の提出書類)

第139条 実地検査の場合においては、指定金融機関にあっては、出納計算書及び現在高調書を作成しなければならない。

(検査書の交付)

第140条 実地検査を行った者は、検査を終了したときは、検査書2通を作成し、検査を受けた者と連署押印の上、1通を当該検査を受けた者に交付しなければならない。

第11章 雑則

(現金出納報告)

第141条 出納員は、毎月、出納計算書(第91号様式)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第142条 出納員は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳計現金の出納及び保管の例により、帳票に記載しなければならない。

(帳票の記載)

第143条 出納員は、前条までに規定する帳票の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計票に記載しなければならない。

2 帳票の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳票中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならない。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和62年度の予算から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和61年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に使用中又は使用残りの帳簿及び諸用紙等については、その使用の終わるまでの間、使用することができる。

4 八代生活環境事務組合財務規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第18号)及び八代生活環境事務組合収入役の権限に属する出納事務の委任に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第1号)は、廃止する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月6日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条、第170条及び第171条の規定は適用せず、施行日における改正法による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第13条、第86条、第88条、第168条から第171条まで、第232条の4、第232条の6、第233条、第243条の2、第252条の28及び第256条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第168条第5項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第170条第5項及び第6項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第171条第2項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

歳入歳出予算の科目区分

(その1)一般会計歳入予算の款項及び目節の区分

分担金及び負担金

負担金

負担金

負担金

使用料及び手数料

手数料

手数料

手数料

国庫支出金

国庫補助金

国庫補助金

国庫補助金

県支出金

県補助金

県補助金

県補助金

財産収入

財産運用収入

財産貸付収入

土地建物貸付収入

利子及び配当金

利子及び配当金

財産売払収入

不動産売払収入

土地売払収入

建物売払収入

物品売払収入

物品売払収入

繰入金

特別会計繰入金

水道事業会計繰入金

水道事業会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

繰越金

諸収入

組合預金利子

組合預金利子

預金利子

雑入

雑入

雑入

組合債

組合債

組合債

組合債

(その2)一般会計歳出予算の款項及び目の区分

議会費

議会費

議会費

総務費

総務管理費

一般管理費

監査委員費

監査委員費

衛生費

清掃費

じん芥処理費 し尿処理費

保健衛生費

火葬場費

公債費

公債費

元金 利子

予備費

予備費

予備費

備考 当該年度において臨時的、又は特殊の事由があるときは、管理者はこの表に定める目以外の目を別に定める。

(その3)一般会計歳出予算の節の区分

区分

自治省令の節の区分による。

別表第2(第43条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成の要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書




2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給台帳




3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給台帳

勤務時間調書

戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類




4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給台帳

納入通知書




7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

交付内訳書



(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案入札書又は見積書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書(支出原因行為伺書)


支出原因行為伺書は、旅行依頼する場合に限る。

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

全額


(契約による場合)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案入札書又は見積書

10 需要費

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額

請求のあった金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案入札書、見積書、又は請求書

1件5,000円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

光熱水費新聞代等

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案入札書又は見積書

1件5,000円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

電話料、保管料、保険料

12 委託料

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案見積書

全額


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書契約書案、請書案見積書

1件1,000円以上のもの


(長期継続契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書設計書(図書及び仕様書を含む)予定価格調書、入札書、開札調書見積書、契約書案請書案

全額


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件1,000円以上のもの


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

全額


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案

1件1,000円以上のもの


18 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする金額又は請求金額

指令書案

申請書

請求書

全額



21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本

全額



22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書

全額



23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書

申込書案

全額



24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする金額

計算書

全額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申請書

全額



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課令書




27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

計算書

全額



別表第3(第43条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書

全額

 

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

全額

 

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、内訳書

全額

 

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

全額

 

繰越しの旨表示すること。なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れがあったとき

戻入れする額

内訳書

 

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

支出原因行為伺書契約書案、その他関係書類

全額

 

備考

継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

様式目次

第1章 総則関係

第1号様式 領収スタンプ 第4条

第2号様式 領収スタンプ(指定金融機関) 第5条

第2章 予算関係

第3号様式 歳入予算概算書 第12条

第4号様式 歳出予算概算書 第12条

第5号様式 財源調書 第12条

第6号様式 継続費調書 第12条

第7号様式 繰越明許費調書 第12条

第8号様式 債務負担行為調書 第12条

第9号様式 収入月計表 第14条

第10号様式 支出月計表 第14条

第11号様式 歳入整理簿 第16条

第12号様式 歳出整理簿 第16条

第13号様式 予算執行計画書 第17条

第14号様式 予算配当票 第18条

第15号様式 予算配当要求書 第18条

第16号様式 流用・充用票 第21条

第17号様式 事故繰越使用調書 第22条

第18号様式 予算繰越票 第22条

第19号様式 継続費逓時繰越調書 第23条

第20号様式 繰越明許費繰越調書 第24条

第3章 収入関係

第21号様式 調定票 第25条

第22号様式 収入票 第25条

第23号様式 調定額繰越通知書 第26条

第24号様式 滞納整理簿 第26条

第25号様式 納入通知書 第27条

第26号様式 納入額変更通知書 第27条

第27号様式 収支日計表 第30条

第28号様式 領収証書 第30条

第29号様式 納付書 第30条

第30号様式 領収証書簿冊受払簿 第32条

第31号様式 歳入金払込書 第33条

第32号様式 証券不渡報告書 第34条

第33号様式 証券不渡調書 第34条

第34号様式 証券不渡通知書 第34条

第35号様式 収納委託証 第35条

第36号様式 委託収納計算書 第35条

第37号様式 委託収納金整理簿 第35条

第38号様式 委託収納金受払簿 第35条

第39号様式 過誤払金整理票 第36条

第40号様式 更正票 第37条

第41号様式 歳入金更正通知書 第37条

第42号様式 歳入金充当書 第38条

第43号様式 歳入金充当計算書 第38条

第44号様式 還付金領収証書 第38条

第45号様式 納期限変更通知書 第39条

第46号様式 不納欠損処分調書 第40条

第4章 支出関係

第47号様式 支出負担行為票 第43条

第48号様式 支出原因行為票 第47条

第49号様式 支出票 第48条

第50号様式 支出負担行為兼支出票 第48条

第51号様式 支出調書票 第48条

第52号様式 小切手振出済通知書送付簿 第53条

第53号様式 支出委託金清算報告書 第54条

第54号様式 現金出納簿 第54条

第55号様式 送金依頼書 第55条

第56号様式 送金通知書 第55条

第57号様式 口座振替通知書 第56条

第58号様式 支払金清算票 第57条

第59号様式 過誤納金整理票 第60条

第60号様式 公金振替書 第62条

第6章 契約関係

第7章 指定金融機関関係

第62号様式 未払繰越金報告書 第92条

第63号様式 未払繰越金歳入組入報告書 第93条

第64号様式 隔地払資金歳入納付書 第94条

第65号様式 収支日計報告書 第95条

第66号様式 収支月計報告書 第96条

第8章 財産関係

第67号様式 財産台帳 第99条

第68号様式 有価証券等出納通知書 第100条

第69号様式 有価証券等整理簿 第100条

第70号様式 行政財産用途変更(廃止)決定書 第102条

第71号様式 行政財産使用許可申請書 第104条

第72号様式 行政財産使用許可書 第105条

第73号様式 使用財産変更許可申請書 第106条

第74号様式 普通財産借受申請書 第107条

第75号様式 取りこわし決定書 第109条

第76号様式 物品出納通知書 第112条

第77号様式 物品出納台帳 第112条

第78号様式 物品使用願 第113条

第79号様式 物品使用通知書 第113条

第80号様式 物品保管転換申請書 第114条

第81号様式 物品保管転換通知書 第114条

第82号様式 物品保管転換送付書 第114条

第83号様式 消耗品需用伝票 第116条

第84号様式 物品不用決定書 第117条

第85号様式 物品出納計算書 第118条

第86号様式 督促状発付簿 第120条

第88号様式 徴収停止整理簿 第124条

第89号様式 履行延期申請書 第125条

第90号様式 履行延期承認通知書 第125条

第11章 雑則関係

第91号様式 出納計算書 第141条

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八代生活環境事務組合財務規則

昭和62年4月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第3号
平成3年1月25日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年10月14日 規則第10号
平成17年8月1日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月23日 規則第11号
平成27年8月24日 規則第5号
平成29年7月19日 規則第6号
令和2年3月17日 規則第2号
令和6年2月16日 規則第3号