○八代生活環境事務組合の地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和51年7月1日

規則第17号

八代生活環境事務組合水道企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、管理者が定める職は、課長とする。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合の地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則

昭和51年7月1日 規則第17号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第17号
昭和54年7月2日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第2号
平成17年8月1日 規則第2号