○八代生活環境事務組合の地方公営企業法第39条第2項に規定する指定職員に関する規則
昭和51年7月1日
規則第17号
八代生活環境事務組合水道企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年8月1日法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、管理者が定める職は、課長とする。
附則
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により行われた処分等で、この規則の施行日以降なお効力を有するものについては、この規則による改正後の関係規則の規定による処分等とみなす。