○八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第2条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料の調整)

第4条 職員の給料月額については、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第5条 給料の支給方法並びに管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、管理職手当の支給額は、別表第3に掲げる区分に応じ、別表第4に定める額とし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めのない事項に関しては、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和51年規程第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この訓令の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第19号)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替え等)

5 この規程の施行に伴う切替え及びこれらに伴う措置については、この規程に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

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18

 

18

18

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17

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19

 

19

19

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18

15

20

 

 

20

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15

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21

 

 

21

20

16

20

17

22

 

 

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21

16

21

17

23

 

 

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17

22

18

24

 

 

24

23

18

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

(昭和61年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第6項を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第5条第5項の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の通勤手当については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第5条第5項の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(改正前の規程第5条第5項に規定する職員たる要件を欠くに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の算定)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額の算定に当たっては、八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号)第5条によって準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八代郡生活環境事務組合条例第4号)附則第5項第1号中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び特地勤務手当」と読み替えるものとする。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第10号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

4 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の内払等)

2 別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条ただし書の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代郡生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第2条第1項関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94


299,400

347,400




95


299,700

347,800




96


300,100

348,200




97


300,300

348,400




98


300,600

348,800




99


301,000

349,200




100


301,400

349,500




101


301,600

349,800




102


301,900

350,200




103


302,200

350,600




104


302,500

351,000




105


302,700

351,500




106


303,000

351,900




107


303,300

352,300




108


303,600

352,700




109


303,800

353,200




110


304,200

353,600




111


304,600

353,900




112


304,900

354,200




113


305,100

354,700




114


305,300





115


305,600





116


306,000





117


306,200





118


306,400





119


306,700





120


307,000





121


307,400





122


307,600





123


307,900





124


308,200





125


308,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第2条第2項関係)

等級別基準職務表

基準となる職務

1

主事の職務

2

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3

係長の職務

参事の職務及び管理者が定める職の職務

4

課長補佐の職務

主幹の職務及び管理者が定める職の職務

5

課長の職務(6級に掲げる職務を除く。)及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

6

高度な知識経験を必要とする業務を行う課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

別表第3(第5条関係)

管理職手当を支給する職

区分

管理者が定める職

2種

水道工務課長

2種

別表第4(第5条関係)

職務の級

区分

支給額

6級

2種

41,800円

5級

2種

40,400円

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日 規程第8号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年7月1日 規程第8号
昭和51年12月17日 規程第18号
昭和51年12月17日 規程第19号
昭和52年2月4日 規程第1号
昭和52年7月5日 規程第3号
昭和52年12月24日 規程第4号
昭和53年12月23日 規程第2号
昭和54年2月5日 規程第1号
昭和54年7月2日 規程第6号
昭和54年12月24日 規程第9号
昭和55年12月18日 規程第6号
昭和56年12月25日 規程第3号
昭和57年2月5日 規程第1号
昭和58年12月24日 規程第2号
昭和59年12月24日 規程第1号
昭和60年10月1日 規程第1号
昭和60年12月27日 規程第4号
昭和61年12月26日 規程第5号
昭和62年12月21日 規程第8号
昭和63年12月26日 規程第11号
平成元年3月27日 規程第4号
平成元年12月20日 規程第7号
平成2年2月8日 規程第1号
平成2年12月25日 規程第6号
平成3年12月25日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年12月25日 規程第1号
平成5年12月22日 規程第4号
平成6年6月28日 規程第1号
平成6年9月28日 規程第2号
平成6年12月26日 規程第3号
平成7年3月31日 規程第2号
平成7年12月25日 規程第5号
平成8年12月24日 規程第2号
平成9年12月22日 規程第3号
平成10年2月12日 規程第2号
平成10年10月14日 規程第12号
平成10年12月21日 規程第18号
平成11年12月27日 規程第4号
平成13年2月16日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第4号
平成14年1月15日 規程第1号
平成14年12月27日 規程第3号
平成15年12月1日 規程第2号
平成17年2月15日 規程第1号
平成17年8月1日 規程第2号
平成17年11月30日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第7号
平成19年12月26日 規程第9号
平成21年3月23日 規程第5号
平成21年12月1日 規程第10号
平成22年12月1日 規程第4号
平成23年11月30日 規程第1号
平成24年11月9日 規程第1号
平成26年12月24日 規程第4号
平成28年3月22日 規程第1号
平成29年3月21日 規程第2号
平成30年3月20日 規程第1号
平成31年3月15日 規程第2号
令和2年3月11日 規程第1号
令和4年12月23日 規程第5号
令和5年2月22日 規程第3号
令和5年12月22日 規程第5号
令和6年11月5日 規程第8号
令和6年12月23日 規程第9号