○八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第2条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料の調整)

第4条 職員の給料月額については、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第5条 給料の支給方法並びに管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、管理職手当の支給額は、別表第3に掲げる区分に応じ、別表第4に定める額とし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めのない事項に関しては、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和51年規程第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この訓令の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第19号)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替え等)

5 この規程の施行に伴う切替え及びこれらに伴う措置については、この規程に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

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18

 

18

18

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17

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19

 

19

19

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18

15

20

 

 

20

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15

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21

 

 

21

20

16

20

17

22

 

 

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21

16

21

17

23

 

 

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17

22

18

24

 

 

24

23

18

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

(昭和61年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第6項を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第5条第5項の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の通勤手当については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第5条第5項の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(改正前の規程第5条第5項に規定する職員たる要件を欠くに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の算定)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額の算定に当たっては、八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号)第5条によって準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八代郡生活環境事務組合条例第4号)附則第5項第1号中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び特地勤務手当」と読み替えるものとする。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第10号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

4 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の内払等)

2 別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条ただし書の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年規程第9号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和7年規程第3号)

(施行期日)

1 この規定は、令和7年4月1日から施行する。

(施行に伴う措置)

2 この規定の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和5年八代生活環境事務組合規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年規程第7号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第2条第1項関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第2条第2項関係)

等級別基準職務表

基準となる職務

1

主事の職務

2

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3

係長の職務

参事の職務及び管理者が定める職の職務

4

課長補佐の職務

主幹の職務及び管理者が定める職の職務

5

課長の職務(6級に掲げる職務を除く。)及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

6

高度な知識経験を必要とする業務を行う課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

別表第3(第5条関係)

管理職手当を支給する職

区分

管理者が定める職

2種

水道工務課長

2種

別表第4(第5条関係)

職務の級

区分

支給額

6級

2種

41,800円

5級

2種

40,400円

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日 規程第8号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年7月1日 規程第8号
昭和51年12月17日 規程第18号
昭和51年12月17日 規程第19号
昭和52年2月4日 規程第1号
昭和52年7月5日 規程第3号
昭和52年12月24日 規程第4号
昭和53年12月23日 規程第2号
昭和54年2月5日 規程第1号
昭和54年7月2日 規程第6号
昭和54年12月24日 規程第9号
昭和55年12月18日 規程第6号
昭和56年12月25日 規程第3号
昭和57年2月5日 規程第1号
昭和58年12月24日 規程第2号
昭和59年12月24日 規程第1号
昭和60年10月1日 規程第1号
昭和60年12月27日 規程第4号
昭和61年12月26日 規程第5号
昭和62年12月21日 規程第8号
昭和63年12月26日 規程第11号
平成元年3月27日 規程第4号
平成元年12月20日 規程第7号
平成2年2月8日 規程第1号
平成2年12月25日 規程第6号
平成3年12月25日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年12月25日 規程第1号
平成5年12月22日 規程第4号
平成6年6月28日 規程第1号
平成6年9月28日 規程第2号
平成6年12月26日 規程第3号
平成7年3月31日 規程第2号
平成7年12月25日 規程第5号
平成8年12月24日 規程第2号
平成9年12月22日 規程第3号
平成10年2月12日 規程第2号
平成10年10月14日 規程第12号
平成10年12月21日 規程第18号
平成11年12月27日 規程第4号
平成13年2月16日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第4号
平成14年1月15日 規程第1号
平成14年12月27日 規程第3号
平成15年12月1日 規程第2号
平成17年2月15日 規程第1号
平成17年8月1日 規程第2号
平成17年11月30日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第7号
平成19年12月26日 規程第9号
平成21年3月23日 規程第5号
平成21年12月1日 規程第10号
平成22年12月1日 規程第4号
平成23年11月30日 規程第1号
平成24年11月9日 規程第1号
平成26年12月24日 規程第4号
平成28年3月22日 規程第1号
平成29年3月21日 規程第2号
平成30年3月20日 規程第1号
平成31年3月15日 規程第2号
令和2年3月11日 規程第1号
令和4年12月23日 規程第5号
令和5年2月22日 規程第3号
令和5年12月22日 規程第5号
令和6年11月5日 規程第8号
令和6年12月23日 規程第9号
令和7年4月1日 規程第3号
令和7年12月23日 規程第7号