○八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第2条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料の調整)

第4条 職員の給料月額については、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第5条 給料の支給方法並びに管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法については、一般職員の例によるものとする。この場合において、管理職手当の支給額は、別表第3に掲げる区分に応じ、別表第4に定める額とし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第5に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めのない事項に関しては、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。

(昭和51年規程第18号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この訓令の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規程第19号)

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和54年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和59年4月1日から適用する。

(異動者の号給の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替え等)

5 この規程の施行に伴う切替え及びこれらに伴う措置については、この規程に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

企業職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

 

18

18

17

14

17

15

19

 

19

19

18

15

18

15

20

 

 

20

19

15

19

16

21

 

 

21

20

16

20

17

22

 

 

22

21

16

21

17

23

 

 

23

22

17

22

18

24

 

 

24

23

18

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

(昭和61年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第6項を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給等の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。

(異動者の号給等の措置)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第5条第5項の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の通勤手当については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第5条第5項の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(改正前の規程第5条第5項に規定する職員たる要件を欠くに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(異動者の号給等の措置)

2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の算定)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額の算定に当たっては、八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号)第5条によって準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八代郡生活環境事務組合条例第4号)附則第5項第1号中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び特地勤務手当」と読み替えるものとする。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第10号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

4 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成29年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の内払等)

2 別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(給与の切替え等)

3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条ただし書の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和4年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代郡生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和5年規程第5号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。

(施行に伴う措置)

第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第2条第1項関係)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第2条第2項関係)

等級別基準職務表

基準となる職務

1

主事の職務

2

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3

係長の職務

参事の職務及び管理者が定める職の職務

4

課長補佐の職務

主幹の職務及び管理者が定める職の職務

5

課長の職務(6級に掲げる職務を除く。)及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

6

高度な知識経験を必要とする業務を行う課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務

別表第3(第5条関係)

管理職手当を支給する職

区分

管理者が定める職

2種

水道工務課長

2種

別表第4(第5条関係)

職務の級

区分

支給額

6級

2種

41,800円

5級

2種

40,400円

別表第5(第5条関係)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程

昭和51年7月1日 規程第8号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
昭和51年7月1日 規程第8号
昭和51年12月17日 規程第18号
昭和51年12月17日 規程第19号
昭和52年2月4日 規程第1号
昭和52年7月5日 規程第3号
昭和52年12月24日 規程第4号
昭和53年12月23日 規程第2号
昭和54年2月5日 規程第1号
昭和54年7月2日 規程第6号
昭和54年12月24日 規程第9号
昭和55年12月18日 規程第6号
昭和56年12月25日 規程第3号
昭和57年2月5日 規程第1号
昭和58年12月24日 規程第2号
昭和59年12月24日 規程第1号
昭和60年10月1日 規程第1号
昭和60年12月27日 規程第4号
昭和61年12月26日 規程第5号
昭和62年12月21日 規程第8号
昭和63年12月26日 規程第11号
平成元年3月27日 規程第4号
平成元年12月20日 規程第7号
平成2年2月8日 規程第1号
平成2年12月25日 規程第6号
平成3年12月25日 規程第1号
平成4年3月31日 規程第2号
平成4年12月25日 規程第1号
平成5年12月22日 規程第4号
平成6年6月28日 規程第1号
平成6年9月28日 規程第2号
平成6年12月26日 規程第3号
平成7年3月31日 規程第2号
平成7年12月25日 規程第5号
平成8年12月24日 規程第2号
平成9年12月22日 規程第3号
平成10年2月12日 規程第2号
平成10年10月14日 規程第12号
平成10年12月21日 規程第18号
平成11年12月27日 規程第4号
平成13年2月16日 規程第1号
平成13年3月30日 規程第4号
平成14年1月15日 規程第1号
平成14年12月27日 規程第3号
平成15年12月1日 規程第2号
平成17年2月15日 規程第1号
平成17年8月1日 規程第2号
平成17年11月30日 規程第5号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第7号
平成19年12月26日 規程第9号
平成21年3月23日 規程第5号
平成21年12月1日 規程第10号
平成22年12月1日 規程第4号
平成23年11月30日 規程第1号
平成24年11月9日 規程第1号
平成26年12月24日 規程第4号
平成28年3月22日 規程第1号
平成29年3月21日 規程第2号
平成30年3月20日 規程第1号
平成31年3月15日 規程第2号
令和2年3月11日 規程第1号
令和4年12月23日 規程第5号
令和5年2月22日 規程第3号
令和5年12月22日 規程第5号