○八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程
昭和51年7月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第16号。以下「条例」という。)の適用を受ける企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号。次条において「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第2条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額に、管理者が別に定めるその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料の調整)
第4条 職員の給料月額については、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(休職者の給与)
第6条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めのない事項に関しては、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。
附則(昭和51年規程第18号)
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規程第19号)
この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和54年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和56年4月以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和59年4月1日から適用する。
(異動者の号給の措置)
2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定められる職務の級とする。この場合において、同欄にこの職務の級が掲げられているときは、理事会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替え等)
5 この規程の施行に伴う切替え及びこれらに伴う措置については、この規程に定めるもののほか八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 |
20 |
|
| 20 | 19 | 15 | 19 | 16 |
21 |
|
| 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
22 |
|
| 22 | 21 | 16 | 21 | 17 |
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 18 |
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 18 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
附則(昭和61年規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程(附則第6項を除く。)による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(号給等の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号給及び最高号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額がこの規程の附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第3条第2項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(理事会の定める職員にあっては、理事会の定める期間)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(特定の職員の切替え)
4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ理事会の承認を得て定めるものとする。
(異動者の号給等の措置)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当に関する経過措置)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程第5条第5項の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の達しないこととなる期間の通勤手当については、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第5条第5項の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、この規程の施行による通勤手当の額が改正前の規程第5条第5項の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(改正前の規程第5条第5項に規定する職員たる要件を欠くに至ったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間の通勤手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(異動者の号給等の措置)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(異動者の号給等の措置)
2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(異動者の号給等の措置)
2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(異動者の号給等の措置)
2 この規程の施行に伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給与の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第18号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規程第3号)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成15年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当の額の算定)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額の算定に当たっては、八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号)第5条によって準用する八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年八代郡生活環境事務組合条例第4号)附則第5項第1号中「及び通勤手当」とあるのは「、通勤手当及び特地勤務手当」と読み替えるものとする。
附則(平成17年規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置等については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第10号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年規程第4号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替え等)
4 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成29年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替え等)
3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成30年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規定による改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(給与の切替え等)
3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成31年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(給与の内払等)
2 別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。この場合において、平成30年4月1日から公布の日の前日までの間に、当該改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。
(給与の切替え等)
3 この規程の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和2年規程第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条ただし書の場合において、別表第1の改正規定による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、当該改正規定による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。
(施行に伴う措置)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和4年規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。
(施行に伴う措置)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和5年規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程附則第2項及び第3項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の八代郡生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の適用については、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和5年規程第5号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。
(施行に伴う措置)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
附則(令和6年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規程第9号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条の場合において、この規程による改正前の八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程の規定により支給された給与は、この規程による改正後の同規程の規定により支給された給与の内払とみなす。
(施行に伴う措置)
第3条 前2条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)の適用を受ける職員の例による。
別表第1(第2条第1項関係)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||
94 | 299,400 | 347,400 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||
114 | 305,300 | |||||||
115 | 305,600 | |||||||
116 | 306,000 | |||||||
117 | 306,200 | |||||||
118 | 306,400 | |||||||
119 | 306,700 | |||||||
120 | 307,000 | |||||||
121 | 307,400 | |||||||
122 | 307,600 | |||||||
123 | 307,900 | |||||||
124 | 308,200 | |||||||
125 | 308,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 |
別表第2(第2条第2項関係)
等級別基準職務表
級 | 基準となる職務 |
1 | 主事の職務 |
2 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3 | 係長の職務 参事の職務及び管理者が定める職の職務 |
4 | 課長補佐の職務 主幹の職務及び管理者が定める職の職務 |
5 | 課長の職務(6級に掲げる職務を除く。)及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
6 | 高度な知識経験を必要とする業務を行う課長の職務及びその職務内容等がこれと同程度のものとして管理者が定める職の職務 |
別表第3(第5条関係)
管理職手当を支給する職 | 区分 |
管理者が定める職 | 2種 |
水道工務課長 | 2種 |
別表第4(第5条関係)
職務の級 | 区分 | 支給額 |
6級 | 2種 | 41,800円 |
5級 | 2種 | 40,400円 |
別表第5(第5条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |