○八代生活環境事務組合給水条例施行規程

平成10年2月12日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合給水条例(平成10年八代郡生活環境事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の新設等の申込)

第2条 条例第5条の給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、第1号様式により行う。

(設計審査等)

第3条 条例第7条第2項の設計審査、又は工事検査は、設計審査にあっては第2号様式、工事検査にあっては、第3号様式により行う。

(給水契約の申込等)

第4条 条例第13条から第15条の給水契約の申込み等は、第4号様式により行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、第4号様式にかえて、口頭でこれを行うことができる。

(水道の使用中止等の届出)

第5条 条例第18条の水道の使用中止等の届出は、第5号様式により行う。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、第5号様式にかえて、口頭でこれを行うことができる。

(使用水量の認定)

第6条 条例第25条の使用水量の認定は、次の方法により行う。

(1) 条例第25条第1号又は第2号に該当する場合は、当該異常発生前3月の1月あたりの平均使用水量(以下「推定使用水量」という。)を使用水量として認定する。

(2) 条例第25条第3号に該当する場合は、当該漏水等発生の月のメーターの計量による使用水量から推定使用水量を差し引いた水量の2分の1に推定使用水量を加えた水量を、使用水量として認定する。ただし、メーターの計量による使用水量から推定使用水量を差し引いた水量が基本水量に達しないときは、使用水量を認定しない。

2 前項の認定の際、1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数水量は切り捨てる。

3 条例第25条第3号の規定による使用水量の認定を受けようとする者は、第6号様式により管理者に申し出なければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理)

第7条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによる。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは環境大臣の指定する者、熊本県知事又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(雑則)

第8条 この規程に定めのない事項、又はこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合給水条例施行規程

平成10年2月12日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)