○八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程
昭和51年7月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合の給水区域外に対し、分水することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(分水の最高限度)
第2条 管理者は、1日最大3,500立方メートル以下の浄水を給水区域外に分水することができる。
(分水価格)
第3条 分水価格は、別表を基準として管理者が定める。
附則
1 この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に、旧八代郡水道企業団が締結した分水契約は、この規程により八代生活環境事務組合が締結した契約とみなす。
附則(昭和54年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年規程第2号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規程第8号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程の規定に係わらず、施行日前から継続している分水で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年規程第5号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程の規定に係わらず、施行日前から継続している分水で、施行日から平成10年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、この規程による改正後の八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和4年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和4年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、この規程による改正後の八代生活環境事務組合給水区域外に対する分水に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
区分 | 分水価格の基準 |
既設の配水管から分水する場合の1立方米当たりの価格 | 151.25円を下まわらない額 |
その他の場合の1立方米当たりの価格 | 分水地点までに要する費用を有収水量で除して得た額を下まわらない額に100分の110を乗じて得た額 |