○八代生活環境事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例
昭和51年7月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 組合は、ごみ処理施設を八代郡氷川町栫313番地1に置き、その名称は「八代生活環境事務組合クリーンセンター」という。
(施設管理職員)
第3条 閉鎖後の八代生活環境事務組合クリーンセンターの管理については、衛生センター所長及び必要な職員をもって充てる。
(雑則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。
附則(平成17年条例第4号)
(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。