○八代生活環境事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組合は、ごみ処理施設を八代郡氷川町栫313番地1に置き、その名称は「八代生活環境事務組合クリーンセンター」という。

(施設管理職員)

第3条 閉鎖後の八代生活環境事務組合クリーンセンターの管理については、衛生センター所長及び必要な職員をもって充てる。

(雑則)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合クリーンセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年7月1日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 じん芥処理
沿革情報
昭和51年7月1日 条例第6号
昭和54年7月2日 条例第10号
昭和54年7月2日 条例第13号
昭和57年7月27日 条例第6号
平成8年2月14日 条例第1号
平成10年10月14日 条例第11号
平成13年2月16日 条例第8号
平成15年6月16日 条例第2号
平成15年10月29日 条例第3号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第4号
平成30年5月30日 条例第3号
令和6年2月22日 条例第1号