○八代生活環境事務組合クリーンセンター保安規程

昭和51年7月1日

規程第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 八代生活環境事務組合クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)における電気工作物の工事維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

(効力)

第2条 クリーンセンターの運営に従事する職員は、法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、細則を制定するものとする。

(規程等の改正)

第4条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の監督)

第5条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務は、クリーンセンター所長が、総括管理し主任技術者をクリーンセンターに配置し、その監督に当たらせるものとする。

第6条 主任技術者の保安監督の職務は、次の事項において行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用機械及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。

(設置者の業務)

第7条 電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を重んずるものとする。

3 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が、電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。

4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。

(従業者の義務)

第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は主任技術者が、その保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により、不在となる場合には、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 主任技術者が、病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。

(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 主任技術者が、刑事事件により起訴されたとき。

(4) 主任技術者が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)により懲戒免職又は分限免職の処分を受けたとき。

2 前項各号に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は、保安に係る従業者に対し、クリーンセンターの実態に即した必要な知識及び技能の教育を行わなければならない。

(保安に関する訓練)

第12条 電気工作物の保安に係る従業者に対し、災害、その他電気事故が発生した時の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 電気工作物の建設工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案した場合には、八代生活環境事務組合文書規程(昭和62年八代郡生活環境事務組合規程第2号)により管理者の決裁を受けなければならない。

(工事の実施)

第14条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、八代生活環境事務組合公共工事請負契約約款(昭和51年八代郡生活環境事務組合約款第1号。以下「約款」という。)に基づき、主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。

2 クリーンセンターの電気工作物に関する工事を他の者に請負わせるときは、約款によって実施し、完成した場合には主任技術者及び検査員においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

第5章 保守

(巡視、点検、測定)

第15条 電気工作物保安のための巡視、点検及び測定は、別表第1に定める基準に従い、主任技術者において管理者の承認を経て計画的に実施するものとする。

第16条 点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第18条 主任技術者は、平常時及び事故、その他異常時における遮断器、開閉器、その他機器の操作順序方法について定めておかなければならない。

2 主任技術者若しくは代務者又は従業者は事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。

3 前項の連絡若しくは報告すべき事故並びに経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 受電用遮断器の操作に当たっては、関係電気事業者の事業所に必要に応じて連絡しなければならない。

第7章 災害対策

(防災体制)

第19条 非常災害時その他の災害にそなえて、電気工作物の保安を確保するため適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

第20条 主任技術者は、災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

2 主任技術者は、災害発生に伴い、危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。

第8章 記録

第21条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別表第2、第3に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。

2 主要電気機器の保修記録は、別表第3に定める設備台帳により記録し必要な期間保存するものとする。

第9章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 九州電力の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、構内第1柱に設置した柱上油入開閉器の電源側とする。

2 九州電力の設置する電気工作物と財産上の責任分界点は、保安上の責任分界点とするが、取引用計量装置とその附属設備は、九州電力株式会社の設備とする。

(需要設備の構内)

第23条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。

第10章 整備その他

(危険の表示)

第24条 受電室その他電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれあるところは、人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第25条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図書類の整備)

第26条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等については、必要な期間整備保存するものとする。

(手続書類の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面、その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和63年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第15号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

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別図

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八代生活環境事務組合クリーンセンター保安規程

昭和51年7月1日 規程第14号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 じん芥処理
沿革情報
昭和51年7月1日 規程第14号
昭和54年7月2日 規程第5号
昭和63年1月27日 規程第3号
平成10年10月14日 規程第15号
平成17年8月1日 規程第2号