○八代生活環境事務組合衛生センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年7月2日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の衛生センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 組合は、衛生センターを八代市鏡町鏡1375番地に置く。
(職員)
第3条 衛生センターに、所長及び必要な職員を置く。
(し尿処理の範囲)
第4条 衛生センターは、八代生活環境事務組合規約(昭和54年熊本県指令地第6号)第2条に定める関係市町(八代市にあっては坂本町、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に限る。)から持ち込まれるし尿及び浄化槽汚泥を処理する。
(雑則)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。