○八代生活環境事務組合衛生センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年7月2日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の衛生センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 組合は、衛生センターを八代市鏡町鏡1375番地に置く。

(職員)

第3条 衛生センターに、所長及び必要な職員を置く。

(し尿処理の範囲)

第4条 衛生センターは、八代生活環境事務組合規約(昭和54年熊本県指令地第6号)第2条に定める関係市町(八代市にあっては坂本町、千丁町、鏡町、東陽町及び泉町に限る。)から持ち込まれるし尿及び浄化槽汚泥を処理する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

八代生活環境事務組合衛生センターの設置及び管理に関する条例

昭和54年7月2日 条例第14号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 し尿処理
沿革情報
昭和54年7月2日 条例第14号
平成10年2月12日 条例第5号
平成17年8月1日 条例第2号