○八代生活環境事務組合交替勤務職員の勤務時間に関する規程
平成2年9月3日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号)第2条第2項の規定に基づき、衛生センターに勤務する職員のうち、交替勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、衛生センター所長は、業務その他の都合により、1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰り下げることができる。
2 職員の勤務割当ては、衛生センター所長が定めるものとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は1時間とし、業務の実情に応じて衛生センター所長が割り振るものとする。
附則
1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。
2 八代生活環境事務組合ごみ処理工場職員の勤務時間に関する規程(昭和55年八代郡生活環境事務組合規程第2号)及び八代生活環境事務組合衛生センター職員の勤務時間に関する規程(昭和54年八代郡生活環境事務組合規程第8号)は、廃止する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年4月4日から施行する。
附則(平成10年規程第17号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。