○八代生活環境事務組合交替勤務職員の勤務時間に関する規程

平成2年9月3日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号)第2条第2項の規定に基づき、衛生センターに勤務する職員のうち、交替勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、衛生センター所長は、業務その他の都合により、1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰り下げることができる。

2 職員の勤務割当ては、衛生センター所長が定めるものとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は1時間とし、業務の実情に応じて衛生センター所長が割り振るものとする。

1 この規程は、平成2年9月9日から施行する。

2 八代生活環境事務組合ごみ処理工場職員の勤務時間に関する規程(昭和55年八代郡生活環境事務組合規程第2号)及び八代生活環境事務組合衛生センター職員の勤務時間に関する規程(昭和54年八代郡生活環境事務組合規程第8号)は、廃止する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月4日から施行する。

(平成10年規程第17号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合交替勤務職員の勤務時間に関する規程

平成2年9月3日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 し尿処理
沿革情報
平成2年9月3日 規程第4号
平成5年4月1日 規程第2号
平成10年10月14日 規程第17号
平成17年8月1日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第2号
平成22年2月22日 規程第2号