○八代生活環境事務組合斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年2月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の斎場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(斎場の名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八代生活環境事務組合斎場

(2) 位置 八代市東陽町南2811番地

(使用料)

第3条 八代生活環境事務組合斎場(以下「斎場」という。)の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(休業日)

第5条 斎場の休業日は、1月1日とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

第5条の2 管理者は、災害その他の事由により、火葬することができないときは、前条の休業日以外の日に火葬を行わないことができる。

2 管理者は、災害等により火葬を行わない日に、組合内の者の火葬をしなければならないときは、使用者に対し斎場以外の火葬施設を使用させることができる。この場合において、第3条に定める使用料を超える使用料を要したときは、使用者に対し、その超えた額を補助するものとする。

(受付時間)

第6条 火葬の受付時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れたものには、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行われた処分等で、この条例の施行日以降なお効力を有するものについては、この条例による改正後の関係条例の規定による処分等とみなす。

(平成17年条例第4号)

(施行日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

単位

使用料

構成市町内

構成市町外

遺体

1体につき

 

 

15歳以上

5,000円

20,000円

15歳未満

3,500円

15,000円

死産児

1体につき

2,500円

10,000円

改葬等による人骨及び下肢等

火葬 1回につき

1,500円

5,000円

遺体保管料

1体あたり1夜につき

5,000円

20,000円

備考

1 「構成市町内」とは、次に掲げる場合をいう。

・遺体 死亡者が死亡時に八代市及び八代郡氷川町に住所を有する場合

・死産児 父又は母のいずれかが八代市及び八代郡氷川町に住所を有する場合

・改葬等による人骨及び下肢等 死体又は焼骨の現に存する地が八代市及び八代郡氷川町の場合

2 「構成市町外」とは、前項に定める場合以外をいう。

八代生活環境事務組合斎場の設置及び管理に関する条例

平成7年2月8日 条例第3号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 火葬場
沿革情報
平成7年2月8日 条例第3号
平成10年2月12日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第4号
平成17年8月1日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第3号