○八代生活環境事務組合建設業者指名審査会設置要領

昭和61年2月19日

第1 設置

八代生活環境事務組合に係る建設工事及び修繕工事(以下「工事」という。)の指名業者の選定を適正に行うため、八代生活環境事務組合建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。

第2 組織

指名審査会は局長、次長、総務課長及び主管課長等(主管課長及び主管所長をいう。以下同じ。)を指名審査委員として組織する。ただし、指名審査委員が都合により出席できないときは、その指名審査委員の属する課長補佐相当職以上の者が指名審査委員に代わって出席することができる。

第3 会長等

1 指名審査会に会長を置き、局長をもってあてる。

2 会長は審査会の事務を総理する。

3 会長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。ただし、次長に事故があるとき、次長が欠けたとき、又は次長が不在のときは、総務課長がその職務を代理する。

第4 会議等

1 指名審査会は必要に応じ会長が招集する。

2 指名審査会は指名審査委員の過半数の出席がなければ議事を開き、審査することができない。

3 指名審査会の審議は公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

4 指名審査会は会長が主催し、工事内容については主管課長等が説明することとする。

第5 指名審査事項等

1 指名審査会は次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 局長専決に係る指名競争入札参加者の決定に関すること。

(2) 設計高500万円以上の工事の指名業者候補推薦者の決定に関すること。

(3) 請負対象設計金額100万円以上の工事については原則として指名審査会が選定する。

(4) 請負対象設計金額100万円未満の工事については、総務課長と主管課長等が審査協議して決定するものとする。

(5) 次のいずれかに該当する工事については、前各号に掲げる基準によらないことができる。

ア 特に緊急を要する工事

イ 特別の技術を必要とする工事

ウ 特別の機械を必要とする工事

エ その他の特別の理由のある工事

(6) その他指名業者選定に関し必要な事項

第6 庶務

指名審査会の事務は総務課において行う。

この要領は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年8月1日)

この要領は、平成17年8月1日から実施する。

(平成21年3月23日)

この要領は、平成21年4月1日から実施する。

(平成23年4月5日)

この要領は、平成23年4月5日から実施する。

八代生活環境事務組合建設業者指名審査会設置要領

昭和61年2月19日 種別なし

(平成23年4月5日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和61年2月19日 種別なし
平成17年8月1日 種別なし
平成21年3月23日 種別なし
平成23年4月5日 種別なし