○八代生活環境事務組合水道事業会計修繕費支弁基準に関する内規
平成15年11月19日
(趣旨)
第1条 八代生活環境事務組合水道事業の固定資産の修繕費支弁基準については、別に定めるものを除くほか、この内規の定めるところによる。
(1) 固定資産 建物、構築物、機械、装置、車両運搬具並びに耐用年数1年以上かつ取得価格10万円以上の工具、器具及び備品をいう。
(2) 取替え 各固定資産内の名称物のうちの一部を除去して新しいものと交替することをいう。
(3) 交換 各固定資産内の名称物のうちの全部を除去して新しいものと交替することをいう。
(修繕費支弁基準)
第3条 固定資産の修繕費支弁基準、別表のとおりとする。
(1) 修繕の必要が生じないにもかかわらず、原形を変更する施工は、改良である。
(2) 修繕の必要によって、施工した場合に当該固定資産の価値を増加させることになれば、当該部分だけ改良である。
(3) 建物及び構築物の移転で、固定資産の除去と同時に固定資産の取得となるときは、資本的支出として処理するものである。
(4) 建物及び構築物の移転で、単なる固定資産の所在地の変更となるときは、収益的支出として処理するものである。
附則
この内規は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月1日)
この内規は、平成17年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 修繕費支弁基準 |
1 建物 | (1) 次の各部分ごとの年間30%以内の取替え 屋上防水層屋根(瓦、金属板、スレートぶき相互間の取替えも含む。)、基礎軸組(土台を含む。)、躯体、鉄骨部分、ブロック部分 (2) 次に掲げる部分の取替え 外壁、内壁、床組、床、天井、建具、畳、雨樋、附属設備(建物本体に整理されるもの) (3) 同一構造により移築する場合の基礎等の取替費用。ただし、移築による補足材が全資材の30%以内のものに限る。 (4) そのほか、本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用、例えば、雨漏り、破損ガラス等の修理又は基礎土留等の補強等 |
2 構築物 | (1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修がその帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主体構造物に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え (3) 連接物及び附帯物の弁又は主体構造物に整理する管にあっては、前記の例によらず口径50mmを限度とする取替え。ただし、弁にあっては同種類を、管にあっては同延長とする。同延長には布設替により生じた20%以内の増減を含めることができる。 (4) 口径の如何によらず道路改修等により既設管を単に布設替した場合。ただし、布設替により生じた20%以内の増減を含めることができる。 (5) そのほか、本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用、例えば、漏水の修理、基礎土留等の補強、ろ過砂等の補充等 (6) スクリーン、ゲート、捲揚機、電動機の交換は除く。 |
3 機械及び装置 | (1) 各資産名称ごとの年間取替え又は改修がその帳簿原価又は数量等の30%以内のもの (2) 主機械、装置に整理する連接物及び附帯物で独立の資産として整理しないものの同一構造又は同一形状寸法の物件の取替え (3) 連接物及び附帯物の弁又は管にあっては、前記の例によらず口径50mmを限度とする取替え及び交換 (4) そのほか、本来の効用持続年数を維持するため必要な限度の維持補強の費用(例、基礎の補強並びに定期的に実施すべき検査及び修理に要する費用等) |
(受電設備) | ・ 変圧器、遮断器、変流器、電圧調整器、起動補償器、起動抵抗器、盤又は函及びこれに類するものの交換は除く。 |
(屋外変電設備) | ・ 遮断器、断路器、変圧器の交換は除く。 |
(内燃力発電設備) | ・ 発電機、内燃機関、空気圧縮器、ポンプ、燃料タンク(主たるもののみ)、配電盤、断路器、遮断器、消音器及びこれに類するものの交換は除く。 |
(蓄電池電源設備) | ・ 蓄電池(1組の30%以上)、整流器、断路器及びこれに類するものの取替えは除く。 |
(ケーブル) | ・ 各固定資産の名称ごとに、5基以上の支持物の取替えを除く。 |
(架空配電線路) | ・ 各固定資産の名称ごとに、5基以上の支持物の取替えを除く。 |
(屋外照明設備) | ・ 鉄構造による柱状照明器具の取替えは除く。 |
(専用電話線路設備) | ・ 各固定資産の名称ごとに、5基以上の支持物の取替えを除く。 |
(無線電話設備) | ・ 空中線装置、移動局装置、固定局装置及び非常用電話装置(軽易なものを除く。)の取替えは除く。 |
(ポンプ設備) | ① ポンプ電動機及び50mmを超える弁又は管の取替えは除く。 ② ポンプの能力を更新するライナーの取替えは除く。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。 |
(量水器) | ・ 取替法の修繕費による経理を行う。 |
(ベンチュリーメーター) | ・ 量水器本体、記録装置、50mmを超える弁又は管の取替えは除く。 |
(パーシャルメーター) | ・ 上記に同じ。 |
(急速ろ過用附属装置) | ・ ポンプ、電動機、コンプレッサー、圧力水槽、操作台、制御装置及び50mmを超える弁又は管の取替えは除く。 |
(薬品用クラッシャー) | ・ クラッシャー本体及び電動器の取替えは除く。 |
(薬品注入装置) | ・ 注入機、撹拌装置、濃度自動調節装置、電動機の取替えは除く。 |
(水位計設備) | ① 記録装置の交換は除く。 ② 各固定資産の名称ごとに、5基以上の支持物の取替えを除く。 |
(搬送装置) | ・ 電動機の取替えは除く。 |
4 車両運搬具 | (1) 機関、連接物の取替え及び種別を変更する改造費用は除く。 (2) 本来の効用持続年数を維持するために毎年定期的に支出される費用 |
5 工具、器具及び備品 | ・ 本来の効用持続年数を維持するために定期的に支出される費用 |