○八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例

平成17年11月30日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第11条)

第2章 旅費及び旅費の支給(第12条~第23条)

第3章 雑則(第24条~第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員等が公務のため一時その在勤公署(職員以外のものについては、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が管理者の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定めがある場合その他八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)の経費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した額があるときは、当該額のうちその者の損失となった額で鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃として支払った額並びにホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金で所要の払戻し手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった金額(その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。)を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が天災その他真にやむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に掲げる額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、管理者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項に規定する旅行 旅行依頼

2 管理者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 管理者は必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)することができる。

4 管理者は旅行命令等を発し、又はこれを変更するには出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者に提示しなければならない。ただし、出張命令簿を提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 前項ただし書の場合において、管理者は、できるだけ速やかに出張命令簿を当該旅行者に提示しなければならない。

6 出張命令簿の様式については、管理者が別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに管理者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

4 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、第17条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合には、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

6 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上必要な路程の計算は次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃等算出表及び日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては熊本県管内路程表、県外旅行にあっては日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 私事のため、在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、その居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは出張請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したその日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に掲げる必要な添付書類は、次の区分により当該各号に掲げる書類とする。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、管理者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書

(2) 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には出張命令簿等

第11条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定めがある場合を除くほか、管理者が定める。

第2章 旅費及び旅費の支給

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 第1号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船賃料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 職員等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は別表に掲げる定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、旅行中の日数に応じ別表に掲げる定額による。

2 前項の規定にかかわらず、熊本県内の旅行の場合における日当の額は、同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合及び公用車を使用した旅行の場合の日当は支給しない。

3 鉄道、水路及び陸路にわたる旅行については鉄道3キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して別表に定める額(「宿泊料基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合には、当該宿泊に要する費用の額とする。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表に掲げる定額による。

2 食卓料は船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃、航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第19条 第6条第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて、管理者が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、管理者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることはできない。

(パートタイム会計年度任用職員の旅費)

第20条 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)の旅費については、他の一般職の職員の旅費との均衡を考慮して、管理者が別に定める。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順序は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位の者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例を基準として管理者が定めるものとする。

第23条 削除

第3章 雑則

(旅費の調整)

第24条 管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費をこえて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは同法第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する額又はその満たない部分に相当する額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第15条~第18条関係)

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料基準額(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

37円

2,100円

北海道

13,000円

2,100円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

様式 略

八代生活環境事務組合職員等の旅費に関する条例

平成17年11月30日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年11月30日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第6号
平成28年2月18日 条例第1号
平成31年4月10日 条例第5号
令和2年2月17日 条例第1号
令和7年3月31日 条例第8号