○八代生活環境事務組合水道事業の本管工事の指名審査取扱要綱

平成18年3月17日

(要件)

第1条 八代生活環境事務組合(以下「組合」という。)水道事業の本管工事(水道工事のうち給水工事以外の工事をいう。以下同じ。)における指名は、「建設工事入札参加資格審査申請書」を提出しているもののうち、次の要件を満たすものの中から行う。

(1) 建設業法第3条第1項の規定による水道施設工事業の許可を受けているものであること。

(2) 組合指定給水装置工事事業者であること。

(3) 第3条第1項に規定する申請の日の前日までの2箇年において、組合給水区域内における上水道給水工事の実績を5件以上有するものであること。

(4) 組合水道事業の給水区域内に現に業務を行っている事業所又は営業所を有するものであること。

(5) 本管又は給水装置の修繕工事に即応できる体制を有すると認められるもので、修繕工事当番の輪番に参加し6月以上を経過し、修繕工事当番の実績を14日以上有するものであること。

(例外)

第2条 工事の特殊性、緊急性等の事由により、前条により難い場合は、前条各号以外の要件を指名の要件とし、又は前条各号の要件のいずれかを指名の要件としないことができる。

(申請)

第3条 組合水道事業の本管工事の指名を受けようとするものは、「八代生活環境事務組合水道事業本管工事の入札参加資格審査申請書」(別記様式)により申請しなければならない。

2 前項の申請は随時行うことができる。ただし、その有効期間は、直近に提出された建設工事入札参加資格審査申請書の有効期間とする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日)

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合水道事業の本管工事の指名審査取扱要綱

平成18年3月17日 種別なし

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年3月17日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成25年12月11日 種別なし