○八代生活環境事務組合グラウンド条例施行規則

平成18年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合グラウンド条例(平成18年八代生活環境事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 条例第4条の規定により、グラウンドを利用する者は、利用日の3日前までにグラウンド利用許可(変更)申請書(第1号様式)を管理者に提出し、グラウンド利用(変更)許可書(第2号様式)の交付を受けねばならない。

2 前項の許可書の交付の手続は次の各号の区分により、当該各号に掲げるものが行う。

(1) 衛生センターグラウンド 衛生センター所長

(2) クリーンセンター第1グラウンド及びクリーンセンター第2グラウンド 総務課長

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の許可の内容を変更し、又は取消ししようとするときもまた同様とする。

4 管理者は、前2項の申請が重複した場合は、構成市町内外又は公共性を考慮して、必要な調整を行うことができる。

(使用料の減免)

第3条 管理者は次に掲げる場合は、条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共の用に供するため必要と認められる場合

(2) 管理者が公益上必要と認めるとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、グラウンド利用許可(変更)申請書の提出と同時にグラウンド使用料減免(返還)申請書(第3号様式)を管理者に提出し、グラウンド使用料減免(返還)許可書(第4号様式)の交付を受けねばならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第11条のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、グラウンド使用料減免(返還)申請書(第3号様式)を管理者に提出し、グラウンド使用料減免(返還)許可書(第4号様式)の交付を受けねばならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにグラウンド内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) その他管理者が定める事項に違反しないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合グラウンド条例施行規則

平成18年3月22日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)