○八代生活環境事務組合職員の休憩時間の特例に関する要綱
平成19年3月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代生活環境事務組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第6条第2項に規定する休憩時間の短縮について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 養育 子と同居してこれを監護することをいう。
(2) 常態として養育できる配偶者 次のいずれにも該当する配偶者をいう。
イ 就業していない者(就業日数が1月につき3日以下の者を含む。)
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でない者
ハ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者でない者又は産後8週間を経過しない者でない者
(3) 公共交通機関を利用する時間 公共交通機関の乗車時間のほか、公共交通機関を利用するための待ち時間及び乗り継ぎのための待ち時間を含み、自動車等の交通用具を使用する通勤時間を含まない時間をいう。
(対象職員等)
第3条 この要綱の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校第3学年修了前(満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子を養育する職員(当該子を常態として養育できる配偶者のある職員を除く。)
(2) 小学校に就学している子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く職員(当該子を常態として養育できる配偶者のある職員を除く。)
(3) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員
(4) 公共交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(公共交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は、終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められる職員
(5) 妊娠中の職員で通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎の健康保持に影響があると認められる職員
(6) その他管理者が必要と認める職員
(1) 八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八代生活環境事務組合条例第1号)附則第2項の規定により勤務を割り振られた職員
(2) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)
(3) 臨時的任用職員
(勤務時間等)
第4条 休憩時間の特例の適用を受ける職員の勤務時間等は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 八代生活環境事務組合職員の勤務時間に関する規程(昭和54年八代生活環境事務組合規程第3号)第3条の適用を受ける職員の場合
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
休憩特例A | 午前8時30分から正午まで | 午後零時45分から午後5時まで | 正午から午後零時45分まで |
休憩特例B | 午前8時45分から正午まで | 午後零時45分から午後5時15分まで | 正午から午後零時45分まで |
(2) 勤務時間条例第4条の規定の適用を受ける(特別の形態によって勤務する必要のある)職員の場合 管理者が割り振る勤務時間及び休憩時間
(承認期間)
第5条 休憩時間の特例を承認する期間は、同一年度内における期間とする。
(手続)
第6条 職員は、休憩時間の特例を希望するときは、あらかじめ休憩時間変更事由申出書(別記様式。以下「変更事由申出書」という。)に必要事項を記載し、管理者に提出しなければならない。
(承認)
第7条 管理者は、職員から前条の規定による申出があったときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該申出に係る休憩時間の特例を承認しなければならない。なお、承認できない場合は、当該職員にその理由を明示しなければならない。
2 管理者は、前項の承認を行うために必要があると認めるときは、確認のための証拠書類の提出を求めることができる。
3 管理者は、第1項の規定による承認後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合には、当該日の前日までに当該承認をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(状況の変更)
第8条 第3条に規定する事由に該当しなくなった場合には、職員は、遅滞なく変更事由申出書により、管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出があった場合は、管理者は、当該事由が生じた日後の休憩時間の特例を取り消すものとする。
3 管理者は、職員が第1項の規定によらず承認の取消しを申し出たときは、取消希望日をもって取り消すことができる。
4 管理者は、第1項の規定による届出に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して証拠書類の提出を求めることができる。
(承認に当たっての留意事項)
第9条 管理者は、休憩時間の特例を承認したときは、所属職員に周知し、勤務時間の割振表を所属職員の見やすい場所に掲示するなどして、職員の勤務時間が明確になるよう努めなければならない。
2 管理者は、承認を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の八代生活環境事務組合職員の休憩時間の特例に関する要綱の規定を適用する。