○八代生活環境事務組合職員の修学部分休業に関する条例
平成21年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、公務に関する能力の向上に資する教育施設として管理者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第14号)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びに管理職手当及び特殊勤務手当(月額をもって定める手当に限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第8号)第23条で定める時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により勤務しない1時間につき給与から減額される額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 管理者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業にかかる教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業にかかる教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。