○八代生活環境事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成20年11月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。
(1) 物品を借り入れる契約のうち、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約のうち、複数年にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受ける必要があるもの
(長期継続契約の契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。