○八代生活環境事務組合職員の自己啓発等休業に関する規則
平成26年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年八代生活環境事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 自己啓発等休業条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 管理者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における号俸の調整)
第7条 条例第10条の職務に復帰した日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日は、八代生活環境事務組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年八代郡生活環境事務組合規則第10号)第33条に規定する昇給日とする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第8条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。