○八代生活環境事務組合企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月26日

規程第1号

(企業職員の給与に関する規程の特例)

第1条 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、八代生活環境事務組合企業職員の給与に関する規程(昭和51年八代郡生活環境事務組合規程第8号)第2条第1項に定める給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八代生活環境事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八代生活環境事務組合条例第5号)附則第7条の規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の2.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第2条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

八代生活環境事務組合企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月26日 規程第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 水道事業
沿革情報
平成25年6月26日 規程第1号