○八代生活環境事務組合建設工事最低制限価格制度事務取扱要領

平成26年7月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、八代生活環境事務組合が発注する建設工事について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項に規定する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる場合の手続きについて、必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 最低制限価格の設定の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円を超えるものとする。なお上記以外の工事についても、必要があると認められるときは、この要領に定める手続き従い、対象工事とすることができる。

(最低制限価格の算定方法)

第3条 最低制限価格は、予定価格の算定の基礎となった設計金額のうち次の各号に掲げる額(いづれも円未満切り捨て)を合計した額(当該各号の区分により難い場合にあっては、予定価格の基礎となった設計金額に100分の87を乗じて得た額)に、1.00000から1.01000までの範囲内で無作為に抽出した係数を乗じて得た金額(円未満切り捨て)とする。ただし、最低制限価格が予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(円未満切り捨て)とし、予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(円未満切り捨て)とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額

2 工事の性質上、前項の計算式により難いものについては、同項の計算式にかかわらず、管理者が別に定めた最低制限価格の額とすることができる。

(落札者の決定)

第4条 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、入札執行者は、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を失格とする。

2 最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち、最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設定した入札を行う際は、八代生活環境事務組合財務規則(昭和62年八代郡生活環境事務組合規則第3号)第75条に規定する対象工事の入札公告及び第81条に規定する通知に、最低制限価格を設定していることを記載するものとする。

(最低制限価格の公表)

第6条 最低制限価格を設定した入札があったときは、入札執行者は、その執行後において、最低制限価格を公表するものとする。

この要領は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年告示第10号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合建設工事最低制限価格制度事務取扱要領

平成26年7月31日 告示第10号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成26年7月31日 告示第10号
平成28年5月16日 告示第10号
令和5年5月1日 告示第11号
令和6年3月15日 告示第9号