○八代生活環境事務組合清掃等業務最低制限価格制度事務取扱要領
平成27年5月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代生活環境事務組合が発注する清掃等業務の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 この告示の対象となる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 庁舎等清掃業務
(2) 樹木管理・除草業務
(3) 測定分析等業務
(4) 施設等点検業務
(5) 施設運転業務
(6) その他特に管理者が認めるもの
(最低制限価格の算定方法)
第3条 最低制限価格は、予定価格に10分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)に、1.00000から1.01000までの範囲内で無作為に抽出した係数を乗じて得た金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。
(落札者の決定)
第4条 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、入札執行者は施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を失格とする。
2 最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 最低制限価格を設定したときは、八代生活環境事務組合財務規則(昭和62年八代郡生活環境事務組合規則第3号)第75条に規定する入札の公告及び第81条に規定する通知に、最低制限価格を設定していることを記載するものとする。
(最低制限価格の公表)
第6条 最低制限価格を設定した入札があったときは、入札執行者は、その執行後において、最低制限価格を公表するものとする。
附則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年告示第14号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。