○八代生活環境事務組合測量、建設コンサルタント等業務最低制限価格制度事務取扱要領
平成27年5月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、八代生活環境事務組合が発注する測量、建設コンサルタント等業務の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(最低制限価格の算定方法)
第2条 最低制限価格は、予定価格の算定の基礎となった設計金額のうち業務の種類ごとに次の各号に定める式により算定した額(いずれも円未満切捨て)に、1.00000から1.01000までの範囲内で無作為に抽出した係数を乗じて得た金額(円未満切捨て)とする。ただし、最低制限価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の90を超える場合は予定価格に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、予定価格の100分の65に満たない場合は予定価格に100分の65を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
(1) 測量業務
直接測量費+測量調査費+諸経費×45%
(2) 建築関係建設コンサルタント業務
直接人件費+特別経費+(技術料等経費×60%)+(諸経費×60%)
(3) 土木関係建設コンサルタント業務
直接人件費+直接経費+(その他原価×90%)+(一般管理費等×45%)
(4) 地質調査業務
直接調査費+(間接調査費×90%)+(解析等調査業務費×80%)+(諸経費×45%)
(5) 補償関係コンサルタント業務
直接人件費+直接経費+(その他原価×90%)+(一般管理費等×45%)
(落札者の決定)
第3条 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、入札執行者は、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を失格とする。
2 最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 最低制限価格を設定した入札を行う際は、八代生活環境事務組合財務規則(昭和62年八代生活環境事務組合規則第3号)第75条に規定する入札の公告及び第81条に規定する通知に、最低制限価格を設定していることを記載するものとする。
(最低制限価格の公表)
第5条 最低制限価格を設定した入札があったときは、入札執行者は、その執行後において、最低制限価格を公表するものとする。
附則
この告示は、平成27年5月25日から施行する。
附則(平成28年告示第11号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。