○八代生活環境事務組合職員懲戒審議会規則

平成27年6月29日

規則第4号

(設置)

第1条 八代生活環境事務組合職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し、その公正な運営を図るため、八代生活環境事務組合職員懲戒審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ職員の懲戒事案につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に該当するかどうか及びその種類、程度その他懲戒事項に関する事項を審議し、その意見を管理者に具申するものとする。

(任命)

第3条 審議会の委員は、職員のうちから管理者が任命する。

(委員長の選任)

第4条 委員長は、委員のうちから管理者が選任する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、審議会を代表し、審議会の招集及びその議事を整理する。

(成立)

第6条 審議会は、委員全員の出席で成立する。

(議決)

第7条 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員懲戒審議会規則

平成27年6月29日 規則第4号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成27年6月29日 規則第4号