○八代生活環境事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年11月5日

規則第6号

(配偶者同行休業の承認の申請)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、当該配偶者同行休業の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して30日前までに管理者に対して行わなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出等)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、条例第8条の規定によるほか、配偶者同行休業に係る事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、管理者にその旨を届け出なければならない。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令書の交付)

第6条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(4) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第7条 管理者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 前号の職員の任期を更新した場合

(3) 前2号の職員が任期の満了等により退職した場合

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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八代生活環境事務組合職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年11月5日 規則第6号

(平成27年11月5日施行)