○八代生活環境事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成28年2月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期及び事項)
第2条 管理者は、毎年9月末までに、次の各号に定める事項及び熊本県人事委員会から報告を受けた業務状況を公表しなければならない。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の給与の状況
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(4) 職員の休業に関する状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 職員の服務の状況
(7) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(9) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第3条 前条の公表は、八代生活環境事務組合公告式条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第1号)による告示の例によりこれを行う。
2 人事行政の運営等の状況は、その公表の日から6箇月間、管理者の指定した場所において、これを閲覧に供さなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。