○八代生活環境事務組合功労者表彰要綱

平成28年2月18日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八代生活環境事務組合の行政に参与して組合の進展のため功労のあった公職者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 前条の規定による公職者とは、非常勤の特別職員であって次に掲げるものをいう。

(1) 議会議員

(2) 監査委員

(3) その他非常勤の職員であって特に管理者が認めた者

(表彰事由)

第3条 前条に規定する職員であって、次の各号に該当するものは、管理者がこれを表彰する。

(1) 職務遂行に当たり、特に功労顕著であった者

(2) 特に奇篤な行為があった者

(3) 永年公職にあり、精励熱心であった者

(4) その他特に表彰するに価すると管理者が認めた者

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月1日現在により、期日を定めて行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰の方法は、表彰状及び金品の授与とする。

(表彰在職年数)

第6条 第3条第3号(次項に定めるものを除く。)の公職在任年数は、別表に掲げる区分により、勤続年数は通算するものとする。

2 第2条第3号に該当する者の第3条第3号の公職在任年数は、前項の規定を準用する。

3 前2項の場合において、同時期に2種以上の職にあるものは、1種の職とみなす。

4 公職在任年数の1箇月に満たない端数は、1箇月とする。

(表彰台帳)

第7条 管理者は別記様式による表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(公表)

第8条 表彰を行ったときは、その氏名、事由を適当な方法をもって一般に公表する。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

公職名

任期

表彰年数

備考

議会議員

4年

12年以上


監査委員

画像

八代生活環境事務組合功労者表彰要綱

平成28年2月18日 告示第4号

(平成28年2月18日施行)