○八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則
令和2年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和2年八代生活環境事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第17条の規定に基づき、フルタイム会計年度任用職員(以下「職員」という。)の職務の級及び号給並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、八代生活環境事務組合パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和2年八代生活環境事務組合条例第2号)及び条例において使用する用語の例による。
(職務の級)
第3条 職員となった者の職務の級は、1級とする。ただし、相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務と管理者が認める場合は2級とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び号給基準表の上限号給欄に定める号給を超えることはできない。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が20時間以上29時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が15時間30分以上20時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間の平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(期末手当の支給割合)
第7条 条例第11条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の68.75とする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八代生活環境事務組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
別表(第4条関係)
号給基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | |
一般事務 | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
2級 | 1号給 | 2級 | 1号給 |