○八代生活環境事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月30日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、八代生活環境事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八代生活環境事務組合規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、規則第14条第1項に規定する管理者の定める要件及び管理者の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 次の表に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、同表に掲げる任期(任用の日から起算した継続勤務期間をいう。以下同じ。)の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上

121日以上

73日以上

48日以上

任期

1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 次の表に掲げる1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、同表に掲げる継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上

121日以上

73日以上

48日以上

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

2 年次休暇の単位は、1日又は15分(取得時間が1時間未満の場合は1時間)とする。

3 管理者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 第2項の規定により、15分(取得時間が1時間未満の場合は1時間)を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間))をもって1日とする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(管理者の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第15条第1項及び第2項の管理者の定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、当該各号に定める会計年度任用職員とする。

(1) 規則別表第1第9号及び規則別表第2第9号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 規則別表第1第12号、第15号及び第16号並びに規則別表第2第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもので、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの

(3) 規則別表第2第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、第8条第2項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの

(4) 規則別表第2第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号に規定する管理者の定める親族及び管理者の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号に規定する管理者が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(看護休暇の対象となる子の世話等)

第6条 規則別表第2第2号に規定する管理者の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する管理者の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第7条 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第2第3号の管理者の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

(介護休暇の申出等)

第8条 規則別表第2第4号に規定する管理者の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、規則別表第2第6号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

3 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

5 管理者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(病気休暇の日数等)

第9条 規則別表第2第9号に規定する管理者の定める期間は、次の表に掲げる1週間の勤務日の日数の区分(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分)に応じ、同表に掲げる日数の範囲内の期間とする。

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上

121日以上

73日以上

48日以上

日数

10日

7日

5日

3日

1日

2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。

(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)

第10条 規則別表第1第10号に規定する管理者の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。

(妊娠中の通勤緩和)

第11条 規則別表第1第11号に規定する管理者の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月30日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)