○八代生活環境事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年八代生活環境事務組合規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(年次休暇)
第2条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、規則第14条第1項に規定する管理者の定める要件及び管理者の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上 | 121日以上 | 73日以上 | 48日以上 | |
任期 | 1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上 | 121日以上 | 73日以上 | 48日以上 | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日の日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
2 年次休暇の単位は、1日又は15分(取得時間が1時間未満の場合は1時間)とする。
3 管理者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 第2項の規定により、15分(取得時間が1時間未満の場合は1時間)を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り上げた時間))をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(4) 規則別表第2第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(結婚休暇の取得期間)
第5条 規則別表第1第7号に規定する管理者が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
(看護休暇の対象となる子の世話等)
第6条 規則別表第2第2号に規定する管理者の定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する管理者の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。
(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)
第7条 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める世話は、次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の世話
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
2 規則別表第2第3号の管理者の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。
3 規則別表第2第3号に規定する管理者の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。
2 会計年度任用職員の申出は、規則別表第2第6号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日以上 | 121日以上 | 73日以上 | 48日以上 |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものについては、1週間の勤務日の日数が5日以上であるものとみなす。
(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
第10条 規則別表第1第10号に規定する管理者の定める時間は、妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、当該会計年度任用職員について定められた1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間とする。
(妊娠中の通勤緩和)
第11条 規則別表第1第11号に規定する管理者の定める時間は、当該会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規程第2号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。