○八代生活環境事務組合職員の懲戒処分に関する基準

令和4年1月13日

告示第2号

目次

第1章 基本事項(第1条~第3条)

第2章 標準例(第4条~第9条)

第3章 報告(第10条~第12条)

第4章 懲戒処分の公表(第13条~第16条)

附則

第1章 基本事項

(趣旨)

第1条 八代生活環境事務組合職員の懲戒処分の取扱いについては、八代生活環境事務組合の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第11号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒処分 免職、停職、減給及び戒告をいう。

(2) 法 地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(処分量定の判断基準)

第3条 懲戒処分の具体的な処分量定の決定に当たっては、次に掲げる事項のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め、総合的に考慮の上で、判断し決定するものとする。ただし、非違行為の内容により、次章の標準例に掲げる処分の種類以外の処分とすることができる。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為の関係

(4) 非違行為が他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

2 次の各号のいずれかに該当するときは、次章の標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が、管理又は監督の地位にあるなど、その職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、次章の標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることができる。

(1) 職員が、自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯、その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

4 次章の標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、同章の標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

5 訓告(懲戒処分以外の処分をいう。)を複数回重ねれば戒告扱いとする。

第2章 標準例

(一般服務関係)

第4条 一般服務に関する標準例は、次に掲げるものとする。

(1) 欠勤並びに遅刻及び早退

 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

 正当な理由なく勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

(2) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇等について虚偽の申請をした職員は、減給又は戒告とする。

(3) 職務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(4) 職場内秩序を乱す行為

 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員は、停職又は減給とする。

 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員は、減給又は戒告とする。

(5) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員は、減給又は戒告とする。

(6) 職務怠慢

職務上の義務に違反し、又は怠ることにより公務の運営に支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(7) 政治的行為の制限違反

 法第36条第1項又は第2項の規定に違反し、政治的行為をした職員は、減給又は戒告とする。

 法第36条第3項の規定に違反し、政治的行為を行うよう職員に求めた職員は、停職又は減給とする。

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反し、公務員の地位を利用して選挙運動した職員は、免職又は停職とする。

(8) 秘密漏えい

 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした職員は、免職とする。

 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする。

(9) 施設利用者等に対する暴行・傷害

 施設利用者等の身体を傷害するにいたらない暴行を加えた職員は、停職又は減給とする。

 施設利用者等の身体を傷害する暴行を加えた職員は、免職又は停職とする。

(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

(11) セクシュアル・ハラスメント

他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動のこと。この号及び次号において、処分を行うに際しては、具体的な行為の態様及び悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。

 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司又は部下等の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。

 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触又はつきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。

 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。

(12) パワーハラスメント

職場において行われる、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されたものをいう。ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しない。

 暴行、傷害又は脅迫を行ったものは、免職又は停職とする。

 名誉毀損、侮辱又はひどい暴言を行ったものは、停職、減給又は戒告とする。

 業務上明らかに不要又は遂行不可能なことの強制、仕事の妨害及び嫌がらせを行ったものは、停職、減給又は戒告とする。

(13) 入札談合等に関与する行為

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること、又はその他の方法により当該入札等の公正を害するべき行為を行った職員は、免職又は停職とする。

(情報資産の取扱い関係)

第5条 情報資産の取扱いに関する標準例は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報の不当利用等

 職務上知ることができた個人情報を、自己又は第三者の利益に供するために、個人的に使用する等不当な目的に使用した職員は、免職、停職又は減給とする。

 個人情報の閲覧、取得、漏えい又は改ざん等不適切な処理等により個人の人格的利益を著しく侵害した職員は、減給又は戒告とする。

(2) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(公金又は組合の財産の取扱い関係)

第6条 公金又は組合の財産の取扱いに関する標準例は、次に掲げるものとする。

(1) 横領

公金又は組合の財産を横領した職員は、免職とする。

(2) 窃取

公金又は組合の財産を窃取した職員は、免職とする。

(3) 詐取

人を欺いて公金又は組合の財産を交付させた職員は、免職とする。

(4) 紛失

公金又は組合の財産を紛失した職員は、戒告とする。

(5) 盗難

重大な過失により公金又は組合の財産の盗難に遭った職員は、減給又は戒告する。

(6) 組合の財産損壊

故意に職場において組合の財産を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 失火及び爆発

過失により職場において組合の財産の出火又は爆発を引き起こした職員は、戒告とする。

(8) 諸給与の不適正受給

故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、減給又は戒告とする。

(9) 公金及び組合の財産処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は組合の財産の不適正な処理をした職員は、減給又は戒告とする。

(公務外非行関係)

第7条 公務外非行関係に関する標準例は、次に掲げるものとする。

(1) 放火

放火をした職員は、免職とする。

(2) 殺人

人を殺した職員は、免職とする。

(3) 傷害

人の身体を傷害した職員は、停職又は減給とする。

(4) 暴行及びけんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったときは、減給又は戒告とする。

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員は、減給又は戒告とする。

(6) 横領

 自己の占有する他人の物(公金及び組合の財産を除く。)を横領した職員は、免職又は停職とする。

 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員は、減給又は戒告とする。

(7) 窃盗及び強盗

 他人の財物を窃取した職員は、免職又は停職とする。

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員は、免職とする。

(8) 詐欺及び恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員は、免職又は停職とする。

(9) 賭博

 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。

 常習として賭博をした職員は、停職とする。

(10) 麻薬及び覚醒剤等の所持、使用又は譲渡等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤若しくは危険ドラッグ等を所持、使用又は譲渡等をした職員は、免職とする。

(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員は、減給又は戒告とする。

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした職員は、停職又は減給とする。

(14) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において、他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員は、停職又は減給とする。

(交通事故及び交通法規違反関係)

第8条 交通事故及び交通法規違反に関する標準例は、次に掲げるものとする。この場合において、処分を行うに際しては、過失の程度及び事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。

(1) 飲酒運転(職員が酒気を帯びて車両(自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。以下同じ。)を運転することをいう。以下同じ。)での交通事故

 酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職とする。

 酒酔い運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。

 酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とする。

 酒気帯び運転で人に傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定及び当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。

(2) 飲酒運転以外での交通事故

 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(3) 交通法規違反

 酒酔い運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において、物の損壊に係る事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

 酒気帯び運転又は著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。

(監督責任関係)

第9条 監督責任関係に関する標準例は、次に掲げるものとする。

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい及び黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

第3章 報告

(事案の報告)

第10条 職員は、前章の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認められるときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

第11条 事務局長は、前章の標準例に該当すると思われる事案が発生したと認められるとき、又は部下職員から事案発生の報告を受けたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(内部通報)

第12条 非違行為等の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。

第4章 懲戒処分の公表

(公表の対象)

第13条 公表の対象は、法第29条に基づく戒告、減給、停職又は免職の懲戒処分とする。

(公表の内容)

第14条 公表の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 被処分職員の所属課

(2) 被処分職員の職級

(3) 被処分職員の年齢

(4) 被処分職員の性別

(5) 懲戒処分の原因となった事案の概要

(6) 懲戒処分の内容

(7) 懲戒処分を行った年月日

2 次の各号のいずれかに該当する処分は、前項の規定にかかわらず、氏名についても公表するものとする。

(1) 免職の処分

(2) 氏名が既に公にされている事案に関する処分

(3) 故意若しくは重大な過失による事件又は事故のうち、社会的な影響が大きな事案での停職処分

(公表の例外)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 処分事案に係る被害者のプライバシー保護等の配慮が必要な場合で、被害者が公表を望まないとき、又は公表により被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。

(2) 被害者又は被処分者が未成年であり、その健全な育成を図る上で特別な配慮が必要な事案で、被害者若しくは被処分者又はその保護者が公表を望まないとき。

(公表の時期及び方法)

第16条 懲戒処分の公表は、当該懲戒処分を行った後、速やかに組合掲示板への掲示及び組合ホームページへの記載により行う。

(施行期日)

この基準は、公布の日から施行する。

別表(第2章関係)

事由

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

欠勤

10日以内



11日以上20日以内



21日以上



遅刻・早退




休暇の虚偽申請



勤務態度不良



職場内秩序を乱す行為

暴行



暴言



虚偽報告



職務怠慢


政治的行為の制限違反

地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定違反



地方公務員法第36条第3項の規定違反



公職選挙法第136条の2の規定違反



秘密漏えい

故意の秘密漏えい



情報セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい


施設利用者等に対する暴行・傷害

利用者に対し傷害に至らない暴行を加えた



利用者の身体を傷害する暴行を加えた



兼業の承認等を得る手続のけ怠



セクシャル・ハラスメント

強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為



執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積により精神疾患に罹患



意に反する事を認識の上での性的な言動



パワー・ハラスメント

暴行、傷害



名誉毀損、侮辱、暴言


不当な業務の強制、業務の妨害


入札談合等に関与する行為



情報資産の取扱関係

個人情報の不当利用等

職務上知った個人情報を第三者の利益に供する為に個人的に使用


個人情報の閲覧、取得、漏えい、改ざん等の不適切な処理



コンピュータの不適正使用



公金又は組合の財産の取扱関係

横領




窃取




詐取




紛失




盗難



組合の財産損壊



出火・爆発




諸給与の不適正受給



公金・組合の財産処理不適正



公務外非行関係

放火




殺人




傷害



暴行・けんか



器物損壊



横領

横領



遺失物等横領



窃盗・強盗

窃盗



強盗




詐欺・恐喝



賭博

賭博



常習賭博




麻薬・覚醒剤等の所持、使用又は譲渡




酩酊による粗野な言動等



淫行



痴漢行為



盗撮行為



交通事故・交通法規違反関係

飲酒運転

酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた




酒酔い運転で人に傷害を負わせた



酒酔い運転で人に傷害を負わせた際、措置義務違反




酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた



酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた際、措置義務違反




酒気帯び運転で人に傷害を負わせた


酒気帯び運転で人に傷害を負わせた際、措置義務違反



飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同乗行為等

飲酒運転以外での人身事故

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた


人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた際、措置義務違反



人に傷害を負わせた



人に傷害を負わせた際、措置義務違反



交通法規違反

酒酔い運転


酒酔い運転で物を破損した際、措置義務違反



酒気帯び運転、著しい速度超過等悪質な交通法規違反


酒気帯び運転、著しい速度超過等悪質な交通法規違反で物を破損した際、措置義務違反



監督責任関係

指導監督不適正



非行の隠ぺい、黙認



八代生活環境事務組合職員の懲戒処分に関する基準

令和4年1月13日 告示第2号

(令和4年1月13日施行)