○職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、職場における「セクシャル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」及び「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、職員が快適に働くことができる職場環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員

 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員

 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

 八代生活環境事務組合の事務事業を受託し、又は請け負った事業者及び当該事務事業に従事する者

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。

(3) セクシャルハラスメント 職場において行われる職員の意に反する性的な言動により職員等不利益を受けたり、就業環境が害されることを言う。

(4) パワーハラスメント 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害されることを言う。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において上司、同僚又は部下からの言動(妊娠、出産、育児又は介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠又は出産した女性職員や育児又は介護休業等を申出又は取得した職員の権利、就業環境が害されることを言う。

(6) その他のハラスメント 前3号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、職場における職員の間のハラスメントのほか、職員と職員以外の者との間におけるハラスメントについて適用する。

(職員及び管理監督の地位にある職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメント問題に対する関心と理解を深めるとともに、互いの人権を尊重し、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、働く男女が対等なパートナーであるとの意識のもと、職務を遂行するよう努めなければならない。

3 職員は、管理監督の地位にある職員がハラスメントに関して講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

4 管理監督の地位にある職員は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を実現するため、自らもハラスメント問題に対する関心と理解を深め、日常の執務における指導等を通じ、ハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発するような言動があった場合は、注意を喚起するとともに、自らの言動にも必要な注意を払うこと。

(3) ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ適切に解決するように努めるものとし、当事者に対し二次的なハラスメントが及ばないように留意すること。

(4) 所属職員に対して、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「相談」という。)をしたこと、当該相談に係る事実関係の確認や調査に協力したことその他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益(勤務条件に関する不利益のほか、同僚等から受ける誹謗中傷など職員が受けるその他の不利益を含む。)を受けないことを周知すること。

(5) 所属職員がかかわるハラスメントに関し、他の事業主から、事実関係の確認等、必要な協力を求められた場合は、これに応ずること。

(相談苦情窓口の設置)

第5条 ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、ハラスメント相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は総務課とし、庶務係職員をもって相談員に充てるものとする。

3 窓口においては、複数の職員で対応し、セクシャル・ハラスメントについては、少なくとも男性1名以上及び女性1名以上をもって相談又は苦情に対応するものを基本とするが職員の意向により適切に対応する。

4 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 窓口においては、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談又は苦情を受け付けるものとする。

(相談及び苦情の処理)

第6条 前条の規定により、相談員が相談又は苦情を受けた場合は、ハラスメントに関する相談・苦情整理簿(別記様式)により、その内容を記録し、直ちに総務課長へ報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた総務課長は、速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 複数の職員に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 前号の規定による調査等の結果、それらの相談等が事実である場合は、関係人に対し、注意、助言又は指導を行い問題の早期解決を図らなければならない。

(3) 前号の対応が困難な場合であると判断した場合は、ハラスメント対策委員会の開催を事務局長へ要請しなければならない。

(ハラスメント対策委員会の設置)

第7条 ハラスメントに関する相談又は苦情を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会の委員は、事務局長、次長、総務課長及び当該事案に対応した相談員をもって構成し、対策委員長は事務局長とする。

3 事務局長に事故ある場合は、その責を次長が担うものとする。

4 対策委員会の委員に関係人が在する場合、その委員は参加できないものとする。

5 対策委員会は、前条第2項第3号に規定する要請を受けたときは、ハラスメントを受けた者の人権に配慮した上で、必要に応じて関係職員等からの事情聴取及び事実関係の調査を行い、迅速かつ適切に解決するように努めるものとする。

6 対策委員長は、事実関係調査の結果、重大なハラスメントに該当する可能性があると認めるときは、管理者にその旨を報告するものとする。

7 委員会に置いて決する場合は、過半数をもって決し、同数の場合は対策委員長の判断とする。

(対応措置)

第8条 前条第6項の規定により報告を受けた管理者は、加害者及びその所属長に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講じなければならない。

(プライバシーの保護)

第9条 ハラスメントに関する相談及び苦情の処理に関与した職員は、関係者のプライベートの保護に努め、特に申出人が相談及び苦情を行ったことによって不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱の規定を適用する。

画像

職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年3月31日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)