○八代生活環境事務組合規則等で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年9月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、八代生活環境事務組合規則及び八代生活環境事務組合告示(以下「規則等」という。)で定める様式における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(押印に関する特例)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合規則等で定める様式における押印の取扱いの特例に関する規則

令和4年9月21日 規則第6号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和4年9月21日 規則第6号