○八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年八代郡生活環境事務組合条例第2号。以下「職員の定年等に関する条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職その他これらに準ずる職で管理者が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)において、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に異動する場合その他特別の事情による場合の異動及び再任用としての異動については、この限りでない。

(勤務延長)

第3条 管理者は、勤務延長(職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した書面を交付するものとする。職員の定年等に関する同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における職員の定年等に関する条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。職員の定年等に関する同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

(辞令の交付)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、当該辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(8) 条例第9条の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合

(9) 条例第9条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(異動期間の延長等における同意)

第5条 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合又は他の管理監督職に降任等をする場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(勤務延長に関する報告)

第6条 毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用の原則)

第7条 条例第12条の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第8条 管理者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第11条 毎年5月末までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(情報の提供及び勤務の意思の確認における手続等)

第2条 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他令和3年改正法附則第2条第3項に定めるところにより、改正後の法附則第23条に規定する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する手続及びこの規則の円滑な実施のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

2 前項に規定する情報の提供は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限並びにこれらの特例に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日における当該職員の給料月額及び給与に関する情報(前号に規定する定年前再任用短時間勤務職員に任用された場合も含む。)

(4) 当該職員が年齢60年に達した日以後における最初の3月31日に退職した場合の退職手当の額及び定年により退職をしたものと仮定した場合における退職手当の額(これらのいずれも非違によることなく退職をした場合に限る。)に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると管理者が認める勤務条件その他任用に関する情報

3 管理者は、第1項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、次に掲げる事項に関する意思を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項に関する意思

4 前項に規定する職員の勤務の意思については、当該職員における特定日(年齢60年に達した日以後における最初の4月1日)までの間において管理者が指定する日まで当該職員の実情において意思の変更を申し出ることができるものとする。

(勤務延長に関する準用)

第3条 職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第4条 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和5年改正条例による改正前の八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和5年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(令和5年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和5年改正条例による改正後の八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和5年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

(令和6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年2月22日 規則第13号

(令和6年3月15日施行)