○八代生活環境事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の取得先

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態及び処理の委託の有無

(9) 個人情報取扱事務で用いる個人情報ファイルの名称及び公文書の名称

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(八代生活環境事務組合行政不服等審査会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第3号)第1条に規定する八代生活環境事務組合行政不服等審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(運用状況の公表)

第9条 管理者は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(八代生活環境事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 八代生活環境事務組合個人情報保護条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第1号)は、廃止する。

(八代生活環境事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に前条の規定による廃止前の八代生活環境事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる者に係る旧条例第12条第2項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際、現に旧実施機関の旧条例第15条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)の委託を受けた者(以下「旧個人情報取扱事務受託者」という。)が行う旧実施機関の旧個人情報取扱事務に従事している者又はこの条例の施行前において旧個人情報取扱事務受託者が行う旧実施機関の旧個人情報取扱事務に従事していた者

(2) この条例の施行の際、現に旧条例第11条に規定する業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者

3 この条例の施行の日前に旧条例第16条、第29条第1項又は第3項の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第27条に規定する費用負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 第1項に規定する者又は第2項第1号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有する個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した旧条例第2条第5号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)をいい、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録された旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

八代生活環境事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月29日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)