○八代生活環境事務組合議会傍聴規則

令和5年11月22日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

(傍聴席の定員)

第3条 傍聴席の定員は、5人とする。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(議場入場の禁止)

第4条 傍聴人は、議場内に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は、迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条ただし書の規定により、撮影又は録音をすることにつき議長の許可を得た者を除く。

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器類を携帯している者

(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第8条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 八代生活環境事務組合議会傍聴人取締規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第2号)は、廃止する。

八代生活環境事務組合議会傍聴規則

令和5年11月22日 規則第19号

(令和5年11月22日施行)