○八代生活環境事務組合旧姓使用取扱規程

令和6年2月16日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、八代生活環境事務組合職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の承認申請)

第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(第1号様式)により、あらかじめ所属長を経由して管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の旧姓使用承認申請書は、原則として、氏名変更届に添えて、管理者に提出するものとする。

(承認)

第3条 管理者は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

2 管理者は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(第3号様式)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の中止)

第4条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止するときは、旧姓使用中止届(第4号様式)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第5条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 専ら組織内部で使用されるもののうち、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(2) 組織内部の関係にとどまる職員の権利義務に関するもののうち、職員の同一性の確認が容易にできるもの

(3) 対外的なもののうち、単に氏名が記載されているにとどまるもの

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもののうち、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(4) その他旧姓を使用することが困難であると管理者が判断するもの

(職員及び所属長の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、住民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員が旧姓の使用を希望する場合は、所属長を経由して管理者に第2条の旧姓使用承認申請書を提出することにより、旧姓を使用することができるものとする。

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八代生活環境事務組合旧姓使用取扱規程

令和6年2月16日 規程第7号

(令和6年2月16日施行)