○八代生活環境事務組合会計年度任用職員の人事評価規程

令和7年4月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により採用された会計年度任用職員(以下「職員」という。)が、その職務を遂行するにあたり、公平かつ公正な人事評価を実施し、職員の能力開発、指導育成及び適正な人事管理に反映させ、職員の意欲の向上と組織の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 職員の勤務成績を示すものとして、職種に応じて定める人事評価表をいう。

(評価期間及び評価基準日)

第3条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)及び人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 評価期間 任用された日から任期の末日まで

(2) 評価基準日 1月1日

(被評価者の範囲)

第4条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度職員とする。ただし、人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、別に定める。

(評価者等)

第5条 業績評価及び能力評価は一次評価者及び二次評価者が行うものとし、最終評価は事務局長が行うものとする。

2 評価者は、原則として被評価者が所属する部門の上司として、一次評価者、二次評価者を別表のとおり定めるものとする。

3 総務課長は、一次評価者又は二次評価者に事故があり、人事評価を実施できない場合には、別の者を一次評価者又は二次評価者とすることができる。

(責務)

第6条 被評価者が行う自己評価は、能力評価にあたっては、自己の発揮した能力及び職務行動等に基づき、業績評価にあたっては、自己の担当する業務の達成度等を事実に基づき、客観的に行わなければならない。

2 一次評価者が行う人事評価及び二次評価者が行う人事評価は、能力評価にあたっては、被評価者の発揮した能力及び職務行動等について観察及び記録した事実に基づき、業績評価にあたっては、被評価者の業務上の実績に基づき、公平かつ公正に行わなければならない。

3 評価者は、評価期間中に被評価者の能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成をし、職務遂行上の行動、態度等を観察し、その内容又は状況を記録しなければならない。

(人事評価の実施)

第7条 人事評価は、次に掲げるとおり自己評価、一次評価、二次評価の順に行う。

(1) 被評価者は、自己評価を行い、人事評価記録書を一次評価者に提出しなければならない。

(2) 一次評価者は、評価後直ちに人事評価記録書を二次評価者に提出し、人事評価の結果と理由を説明しなければならない。

(3) 二次評価者は、評価後直ちに人事評価記録書を事務局長に提出し、人事評価の結果と理由を説明しなければならない。

(人事評価結果の開示)

第8条 二次評価者は、人事評価の結果を被評価者に書面により通知し、必要に応じて、その内容について被評価者に説明しなければならない。

2 人事評価の結果の通知は、人事評価通知書により行うものとする。

(人事評価の結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は、総務課において5年間保管するものとし、人事評価記録書のうち、評価に関する事項は、非公開とする。

(研修)

第11条 管理者は、人事評価の公平かつ公正な実施及び適切な運用を図るため、必要な研修を適宜行わなければならない。

(庶務)

第12条 人事評価の実施に関する庶務は、総務課において行う。

(その他)

第13条 この規程に定めるのもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

該当職位

一次評価者

課長補佐の職にあるもの

二次評価者

課長の職にあるもの

八代生活環境事務組合会計年度任用職員の人事評価規程

令和7年4月1日 規程第5号

(令和7年4月1日施行)