○八代生活環境事務組合個人情報保護条例施行規則
令和3年2月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合個人情報保護条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第6条第1項の規則で定める事務)
第3条 条例第6条第1項の規則で定める事務は、国又は地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該職員の職、氏名及び当該職務の遂行の内容に係るものを取り扱う事務とする。
(利用及び提供の届出)
第4条 条例第13条ただし書第6号又は第7号の規定に該当することにより、個人情報を利用し、又は提供したときは、目的外利用・外部提供届出書(第1号様式)により管理者に届け出るものとする。
2 条例第15条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の開始年月日
(2) 個人情報取扱事務の変更年月日
(3) 個人情報の処理形態
(4) 外部委託の有無及び委託内容
(5) 他の法令等による閲覧等の制度の有無
(6) 変更内容
(7) その他管理者が必要と認める事項
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他官公署が本人に対して発行した書類であって、本人であることを証明することができるもの
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明することができるもの
(開示請求者に対する補正要求)
第9条 条例第17条第3項前段の規定による補正の要求は、実施機関が口頭又は個人情報開示請求補正要求書(第5号様式)により行うものとする。
(開示決定等の期間の延長の通知)
第12条 条例第23条第2項後段の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 条例第25条第3項後段の規定による通知は、個人情報の開示請求に対する開示決定について(第12号様式)により行うものとする。
(開示を受ける際の留意事項等)
第14条 個人情報が記録されている公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止するものとする。
(開示の方法)
第15条 条例第26条第2項の規則で定める方法は、八代生活環境事務組合情報公開条例施行規則(令和3年八代生活環境事務組合規則第2号)第9条の規定による。
(公文書の写しの交付部数)
第16条 個人情報が記録されている公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。
(手数料)
第17条 条例第27条に規定する手数料は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(訂正及び利用停止等請求の手続)
第18条 条例第30条第1項第4号の規則で定める事項は、訂正及び利用停止等請求をしようとする者が法定代理人である場合は、本人の氏名及び住所、本人が未成年者であるか又は成年被後見人であるかの別並びに本人に代わって訂正及び利用停止等請求をする理由とする。
(1) 個人情報の全部を訂正及び利用停止等をする旨の決定 個人情報訂正等決定通知書(第15号様式)
(2) 個人情報の一部を訂正及び利用停止等をする旨の決定 個人情報部分訂正等決定通知書(第16号様式)
(3) 個人情報の全部を訂正及び利用停止等をしない旨の決定 個人情報不訂正等決定通知書(第17号様式)
(訂正決定等の期間の延長の通知)
第21条 条例第32条第3項後段の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(第18号様式)により行うものとする。
(運用状況の公表の方法)
第23条 条例第37条に規定する公表に係る事項は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求、訂正請求、消去請求又は利用等中止請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、八代生活環境事務組合公告式条例(昭和51年八代郡生活環境事務組合条例第1号)第6条の規定によるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。