○八代生活環境事務組合情報公開条例施行規則

令和3年2月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合情報公開条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は、公文書開示請求書(第1号様式)により行うものとする。

(開示請求者に対する補正要求)

第4条 条例第6条第2項の規定による補正の要求は、口頭又は公文書開示請求補正要求書(第2号様式)により行うものとする。

(開示決定等の通知)

第5条 条例第8条に規定する部分開示をするときは、不開示情報が記録されている部分について開示しない旨の決定をし、当該部分を除いた部分につき開示決定をするものとする。この場合において、条例第11条第1項の規定による通知は、公文書部分開示決定通知書(第3号様式)により速やかに行うものとする。

2 開示請求に係る公文書の全部を開示する場合における条例第11条第1項の規定による通知は、公文書開示決定通知書(第4号様式)により速やかに行うものとする。

3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(第5号様式)により速やかに行うものとする。

(開示決定等の期限の延長等の通知)

第6条 条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期限延長通知書(第6号様式)により行うものとする。

2 条例第13条後段の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(第7号様式)により行うものとする。

(第三者の保護に関する手続)

第7条 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の開示請求に関する意見書の提出について(第8号様式の1及び第8号様式の2)により行い、意見書の提出は、公文書の開示請求に関する意見書(第9号様式の1及び第9号様式の2)により行うものとする。

2 条例第14条第3項後段の規定による通知は、公文書の開示請求に対する開示決定について(第10号様式)により行うものとする。

(開示を受ける際の留意事項等)

第8条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 管理者は、条例第4条の規定及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(開示の方法)

第9条 条例第15条第3項に規定する開示の方法は、別表のとおりとする。

(公文書の写しの交付部数)

第10条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。

(手数料の納付)

第11条 条例第16条に規定する手数料は、公文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(実施機関が定めるものの公表)

第12条 実施機関は、条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項、条例第15条第3項の実施機関が定める方法を定めたときは、これらを公表するものとする。

(運用状況の公表の方法)

第13条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他必要な事項

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する公文書の写しの種類

文書、図面及び写真

当該文書、図面及び写真の閲覧

当該文書、図面及び写真の写し

フィルム

映写機等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルムの複製物

録音テープ及び録画テープ

再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該録音テープ及び録画テープの複製物

磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体(以下「記録媒体」という。)

当該記録媒体から紙に出力したものの閲覧

当該記録媒体から紙に出力したものの写し

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八代生活環境事務組合情報公開条例施行規則

令和3年2月16日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)