○八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例施行規則

令和3年2月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例(令和3年八代生活環境事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(審査請求書)

第3条 条例第7条第1項の規則で定める書面は、審査請求書(第1号様式)とする。

(審査請求人に対する補正命令)

第4条 条例第7条第1項の規定による審査請求があった場合において、当該審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、口頭又は審査請求補正命令書(第2号様式)により補正を命ずるものとする。

(審査会への諮問)

第5条 条例第7条第2項の規定による審査会への諮問は、審査諮問書(第3号様式)を審査会に速やかに提出して行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第6条 条例第7条第4項の規定による通知は、審査諮問通知書(第4号様式)により速やかに行うものとする。

(参加人の申請手続)

第7条 参加人になろうとする利害関係人は、実施機関に対し、参加人許可申請書(第5号様式)により申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該利害関係人に対し、書面により通知するものとする。

(意見陳述の手続)

第8条 審査関係人は、条例第9条第1項本文の規定による口頭で意見を述べる機会の付与を求めるときは、審査会に対し、口頭意見陳述申出書(第6号様式)により申し出なければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出について要否を審査し、当該審査関係人に対し、口頭意見陳述の機会の付与に関する通知書(第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の場合において、審査会は、意見陳述に係る陳述者の数を指定し、口頭意見陳述の機会の付与に関する通知書にその旨を記載するものとする。

4 審査会は、審査請求人又は参加人が、補佐人とともに意見陳述することを申し出た場合で、当該申出が相当と認めるときは、これを承認することができる。

(提出資料の閲覧等の手続)

第9条 審査関係人は、条例第12条第1項本文の規定による閲覧又は交付を求めるときは、審査会に対し、資料閲覧等申出書(第8号様式)により申し出なければならない。

2 審査会は、前項の規定による申出について要否を審査し、当該審査関係人に対し、資料閲覧等申出に関する通知書(第9号様式)により通知するものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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八代生活環境事務組合行政不服等審査会条例施行規則

令和3年2月16日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)