地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の公表について

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項の規定により、八代生活環境事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しましたので、同条第8項の規定に基づき、次のとおり公表します。

八代生活環境事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

 

地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に基づく実施の状況を公表します。

令和4年度実施状況

令和3年度実施状況

令和2年度実施状況

八代生活環境事務組合に関するお問い合わせ 八代生活環境事務組合 総務課


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