○八代生活環境事務組合職員の勤務時間に関する規程
昭和54年6月27日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八代郡生活環境事務組合条例第4号)第3条第2項の規定に基づき、職員(八代生活環境事務組合交替勤務職員の勤務時間に関する規程(平成2年八代郡生活環境事務組合規程第4号)の適用を受ける職員を除く。)の勤務時間の割振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の実情により、これにより難いときは、別に定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第3号)
この規程は、平成2年9月9日から施行する。
附則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月4日から施行する。
附則(平成10年規程第10号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。