○八代生活環境事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和54年6月27日

規程第3号

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の実情により、これにより難いときは、別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第3号)

この規程は、平成2年9月9日から施行する。

(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月4日から施行する。

(平成10年規程第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合職員の勤務時間に関する規程

昭和54年6月27日 規程第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年6月27日 規程第3号
昭和55年4月1日 規程第1号
平成2年9月3日 規程第3号
平成5年4月1日 規程第1号
平成10年10月14日 規程第10号
平成17年8月1日 規程第2号
平成19年3月31日 規程第1号
平成22年2月22日 規程第1号