○八代生活環境事務組合衛生センター管理規程
昭和55年6月18日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、八代生活環境事務組合衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 衛生センターに、八代生活環境事務組合事務局組織規則(昭和51年八代郡生活環境事務組合規則第4号)第5条及び第12条に定める職員のほか、次の職員を置く。
(1) 技術管理者
(2) 電気主任技術者
(3) 酸素欠乏危険作業主任者
(4) 危険物取扱主任者
(5) 乾燥設備作業主任者
(6) その他の職員
(その他の職員の責務)
第4条 第2条第6号の職員は、所長の命を受け、し尿の処理作業に従事する。
(技術管理者等の不在のときの措置)
第5条 技術管理者等が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その業務を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、技術管理者等の不在のときには、技術管理者等に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育)
第6条 技術管理者等は、保安に係る職員に対して作業の実施に即した必要な知識及び技能等の教育を行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第7条 所長は、電気工作物及び酸素欠乏作業、危険物取扱作業並びに乾燥設備作業に従事する職員に対して災害その他電気事故等が発生した場合の措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
(巡視、点検、測定等)
第8条 電気工作物、機械、その他機器類の保安のため、巡視、点検及び測定は、技術管理者等において義務付けられた法令の定める基準に従い所長の承認を経て計画的に実施するものとする。
第9条 技術管理者等は、点検又は測定の結果法令に定める基準に適合しない事項が判明したときは、当該工作物又は機器を修理し、改造し、若しくは移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ常に技術基準に適合するよう維持しなければならない。
(事故再発防止)
第10条 技術管理者等は、事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第11条 所長は、日常業務における安全運転に注意し、作業開始前に主任技術者等をして各種機械器具等細部にわたり点検を厳格に行わなければならない。
(精密機能検査等)
第12条 技術管理者は、し尿処理施設の完全な機能を保全するため、次の検査又は測定を行うものとする。
(1) 放流水の水質検査 毎月1回以上
(2) 機能検査 毎年1回以上
(3) 精密機能検査 3年に1回以上
(技術管理者等の記録)
第13条 技術管理者等は、工作物の工事及び維持管理並びに安全、衛生管理等に関する記録を別表に定めるところにより記録し、これを3年ないし5年間保存しなければならない。
(管理運営の記録)
第14条 所長は、衛生センターの管理運営の記録を的確にするため次の帳簿を備え付けなければならない。
(1) 作業月報 第1号様式
(2) 業務日誌 第2号様式
(報告)
第15条 所長は、作業月報を翌月10日までに作成し、管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、衛生センターの管理運営に必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表及び別記様式 略