○八代生活環境事務組合職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成21年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員の修学部分休業に関する条例(平成21年八代生活環境事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(第1号様式)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 管理者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を修学状況変更届(第2号様式)により、管理者に届け出なければならない。
(1) 条例第4条各号に掲げる事由が生じた場合
(2) その他修学の状況について変更が生じた場合
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。