○八代生活環境事務組合職員の再任用に関する規則

平成27年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「再任用」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。

(任期)

第3条 再任用により採用する職員(以下「再任用職員」という。)の任期(任期の更新の場合を含む。)は、原則として1年間とする。

(再任用職員の区分及び勤務時間等)

第4条 再任用職員を次の各号に掲げる職員に区分し、その勤務時間は、休憩時間を除き、それぞれ当該各号に掲げる時間とする。

(1) 再任用常勤職員 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分

(2) 再任用短時間勤務職員 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める時間

2 前項第2号に規定する職員は、八代生活環境事務組合職員定数に関する条例(昭和51年八代生活環境事務組合条例第3号)第2条に規定する定数には含まれないものとする。

(勤務条件)

第5条 再任用職員の所属、職務の級、職名、勤務形態及び勤務時間等の勤務条件は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して管理者が決定する。

(再任用の申込み)

第6条 その年度において定年に達することとなる職員及び定年退職に準ずるもののうち再任用を希望する者(以下「再任用希望職員」という。)は、当該年度の管理者が指定する日までに、再任用申込書(第1号様式)を管理者に提出して申し込むものとする。

(選考基準及び方法)

第7条 再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると管理者が認めるものとする。

2 管理者は、再任用の選考に当たっては、定年前の勤務成績、健康状況により判定し、必要と認めるときは面接その他の方法により判定を行うものとする。

3 管理者は、選考を行ったときは、再任用選考結果通知書(第2号様式)により、その結果を本人に通知するものとする。

(任用の手続き)

第8条 管理者は、選考により再任用が内定した者(以下「再任用候補者」という。)に対し、再任用内定通知書(第3号様式)により再任用の内定を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受け、その内容に同意した再任用候補者は、同意書(第4号様式)を管理者に提出するものとする。

(任期の更新)

第9条 任期の更新の対象となる再任用職員は、管理者が指定する日までに再任用任期更新申出書(第5号様式)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の再任用任期更新申出書の提出があったときは、任期の更新を希望する者(以下「申出者」という。)に関し、第6条の選考基準、当該申出者の健康状況等を勘案し、任期更新の可否について決定を行うものとする。

3 管理者は、前項の規定による決定を行ったときは、申出者に対し再任用任期更新選考結果通知書(第6号様式)により通知するものとする。

4 管理者は、選考により再任用の更新が内定した再任用職員(以下「再任用更新候補者」という。)に対し再任用更新内定通知書(第7号様式)により通知するものとする。

5 前項の規定により通知を受け、その内容に同意した再任用更新候補者は、同意書(第4号様式)を管理者に提出するものとする。

(内定の取消し)

第10条 管理者は、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、第7条第1項又は前条第4項の規定による内定を取り消すことができる。

(再任用等の辞退の手続き)

第11条 再任用候補者又は再任用更新候補者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用辞退届(第8号様式)を提出するものとする。

(辞令書の交付)

第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が退職する場合

2 八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第1号)附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

(退職)

第13条 再任用職員の任期が満了したときは、退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、管理者に辞職願を提出しなければならない。

(解職)

第14条 管理者は、再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。ただし、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間においては、第2号第3号、又は第4号に該当することを理由として、その職を解くことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障を生じ、又はこれに耐えなられないと認められる場合

(4) 前2号に掲げる場合のほか、その職務遂行に必要な適格性を欠くと認められる場合

(制度の周知)

第15条 管理者は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続き等を周知するよう努めるものとする。

(再任用職員に関する報告)

第16条 毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 前年度における再任用の状況

(2) 前年度における再任用職員の任期の更新の状況

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年八代郡生活環境事務組合条例第2号)第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、八代生活環境事務組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年八代生活環境事務組合条例第1号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八代生活環境事務組合職員の再任用に関する規則

平成27年3月25日 規則第3号

(令和6年3月15日施行)