○八代生活環境事務組合債権管理条例施行規則

平成30年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八代生活環境事務組合債権管理条例(平成30年八代郡生活環境事務組合条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、事務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 組合の債権(条例第2条に規定する組合の債権をいう。以下同じ。)の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(3) 組合の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 組合の債権の徴収に係る履歴

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(債権の放棄)

第3条 条例第12条第1項第5号の規定に該当する組合の債権は、時効起算日から5年が経過しているものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八代生活環境事務組合財務規則(昭和62年八代郡生活環境事務組合規則第3号)の例による。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八代生活環境事務組合債権管理条例施行規則

平成30年2月15日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年2月15日 規則第1号